使用者賠償責任保険 雇用慣行賠償責任保険のご案内
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保険金をお支払いする主な場合【使用者賠償責任条項】①契約者もしくは被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意による被用者の身体障害②地震、噴火またはこれらによる津波による被用者の身体障害(天災危険担保特約条項を付帯しない場合)③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による被用者の身体障害④核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用による被用者の身体障害⑤風土病による被用者の身体障害⑥職業性疾病による被用者の身体障害(この契約は職業性疾病担保特約を付帯しておりますのでお支払いの対象となります。)⑦石綿(アスベスト)または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する被用者の身体障害⑧被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体障害(下請負人担保特約条項を付帯しない場合)⑨賃金を受けない日の第3日目までの休業に対する休業補償保険金および損害賠償金など【法定外補償条項】①契約者もしくは被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意による被用者の身体障害②地震、噴火またはこれらによる津波による被用者の身体障害(天災危険担保特約条項を付帯しない場合)③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による被用者の身体障害④核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用による被用者の身体障害⑤風土病による被用者の身体障害⑥石綿(アスベスト)または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する被用者の身体障害⑦被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体障害(下請負人担保特約条項を付帯しない場合)⑧被用者の無資格運転または酒酔運転によるその被用者本人の身体障害⑨賃金を受けない日の第3日目までの休業に対する休業補償保険金および損害賠償金など【ブランドプロテクト費用担保特約条項】被保険者に対してなされた次の①~③に揚げる損害賠償請求に起因する損害については、この特約条項における保険金を支払いません。①被用者が高ストレス者に該当した要因と直接的な関連性を有すると認められない事由に起因した損害賠償請求。②被保険者が法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場合において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生した当該違反に起因する損害賠償請求。③保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの事業場責任者の故意により高ストレス者に該当した者からの損害賠償請求。【使用者賠償責任条項】被保険者(注1)の被用者(注2)が業務上災害によって被った身体障害(死亡、後遺障害、負傷、疾病)について、被災した被用者またはその遺族からの損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することよって生じる損害に対して、てん補限度額を限度として、被保険者に保険金(注3)をお支払いします。(注1)被保険者とは、事業主(企業)をいいます。(注2)被用者とは、事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者(正規従業員、アルバイト、パートタイマー等)のうち、保険証券に記載された者をいいます。海外駐在員、下請業者の従業員等の事故については、特約条項を付帯することにより保険の対象にできる場合があります。(注3)訴訟や調停となった場合は、それに要する費用や弁護士報酬についても、賠償保険金の外枠で保険金の対象となります。(必ず事前に損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。)ただし、損害賠償金の額がてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金額に対する割合をもってお支払いします。(注4)被保険者の事業について、政府の管掌する労働者災害補償保険等(以下「政府労災保険等」といいます。)の保険関係が成立していることが必要です。【法定外補償条項】(付帯された場合のみ)被保険者(注1)の被用者(注2)が業務上災害(注3)によって身体障害(死亡、後遺障害、負傷、疾病)を被った場合に、政府労災保険等(注4)の上乗せとして、被保険者が被災した被用者またはその遺族に補償金を支払うことによって被る損害について、被保険者に保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、休業補償保険金)をお支払いします。(注1)被保険者とは、事業主(企業)をいいます。(注2)被用者とは、事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者(正規従業員、アルバイト、パートタイマー等)のうち保険証券に記載された者をいいます。役員、個人事業主、海外駐在員、下請業者の従業員等の事故については、特約条項を付帯することにより保険の対象にできる場合があります。(注3)通勤途上(出勤および退勤)の災害については、「通勤災害担保特約条項」を付帯することで保険金お支払いの対象となります。(注4)被保険者の事業について、政府の管掌する労働者災害補償保険等(以下「政府労災保険等」といいます。)の保険関係が成立していることが必要です。【ブランドプロテクト費用担保特約条項】(自動付帯)高ストレス者が業務上の事由により被った身体の障害について、高ストレス者またはその家族から被保険者に対して保険期間中に損害賠償請求がなされた場合において、被保険者がブランドプロテクト費用を負担することによって被る損害に対して、この特約条項の規定に従い、保険金を支払います。ただし、1回の損害につき100万円、保険期間を通じて500万円を限度とします。(自己負担額:1事故あたり10万円)(お支払いする費用保険金)①メディア対応費用②クレーム対応費用③事故対応費用(次のア~オに揚げる費用をいいます。)ア.損害の拡大の防止に努めるために要した費用イ.有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用のうち、必要と認められる費用ウ.高ストレス者またはその家族からの損害賠償請求が発生した原因の調査に要した費用エ.高ストレス者またはその家族からの損害賠償請求を被保険者が知った場合に、臨時に支出する費用オ.損害の再発防止を目的とした、職場環境改善に関する第三者によるコンサルティング費用④損害賠償請求費用高ストレス者またはその家族からの損害賠償請求に起因して被保険者が費用を負担したことで被る損害に対して、被保険者が被保険者以外の者に損害賠償請求を行うために要する争訟費用をいいます。労働災害総合保険のあらまし保険金をお支払いできない主な場合15

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