使用者賠償責任保険 雇用慣行賠償責任保険のご案内
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労働災害総合保険のあらまし(続き)16ご加入の際にご注意いただくこと●ご加入の際は、加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。●特に、保険料算出基礎数字となる平均被用者数、賃金総額、完成工事高、請負金額等の保険料計算に関係する事項につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。●法定外補償規定(被用者に対し政府労災保険等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規定等をいいます。)を定めているかどうかお申し出ください。規定を定めている場合は、法定外補償条項については、規定に定める補償額の範囲内で保険金額を設定してください。●保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項加入依頼書および付属書類の記載事項すべて)について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。●ご加入の際、告知事項のうち危険に関する重要な事(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。(注)被保険者、対象とする被用者の範囲、他の保険契約等のことをいいます。その他ご注意いただくこと【法定外補償条項の場合】●法定外補償条項について被保険者にお支払いする保険金は、その全額を被用者またはその遺族に支払わなければなりません。その際、被用者またはその遺族から補償金受領書の取り付けが必要となります。●同一の被用者が被った身体の障害については、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金の重複支払いは行わず、いずれか高い金額を限度とします。●休業補償保険金は、休業して賃金を受けない第4日目以降の休業を対象とし、1,092日分を限度とします。【使用者賠償責任条項の場合】●示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。(注)この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。●使用者賠償責任条項の保険金請求権に質権を設定することはできません。●被害者が保険金を請求をする場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパン日本興亜から直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店までお問い合わせください●使用者賠償責任条項の賠償保険金は、損害賠償金が以下の金額の合計額を超える場合に、その超過額についてのみ(自己負担額の設定がある場合は、超過額から自己負担額を差し引いた額についてのみ)、てん補限度額を限度としてお支払いします。◇政府労災保険等から支払われるべき金額◇自動車損害賠償責任保険等から支払われるべき金額◇法定外補償規定を定めている場合は、その規定に基づき支払われるべき金額◇法定外補償規定を定めていない場合は、労働災害総合保険の法定外補償条項から支払われるべき金額【法定外補償条項・使用者賠償責任条項共通】●この保険は、政府労災保険等の保険給付が決定されることが、保険金お支払いの要件となります。(注)また、業務上災害の認定、後遺障害の等級および休業の期間などについては、政府労災保険などの認定に従います。(注)使用者賠償責任条項の費用保険金(争訟費用や弁護士報酬など)のお支払いについては、政府労災保険等の給付を絶対要件とはしていませんが、明らかに業務上災害に該当しない場合などはお支払い対象とはなりません。事前に損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。●この保険の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は、被保険者の最近の労働保険年度(建設事業以外の場合)または会計年度(建設事業の場合)における保険料算出基礎数値(平均被用者数、賃金総額、完成工事高、請負金額等)となっており、保険期間終了後の保険料の精算はありません。(注)ご契約時に、保険料算出基礎数字(平均被用者数、賃金総額、完成工事高、請負金額等)につきましては正確にご申告ください。

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