使用者賠償責任保険 雇用慣行賠償責任保険のご案内
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保険金をお支払いする主な場合雇用慣行賠償責任保険のあらまし17(補償内容)この普通保険約款に従い、被保険者が記名被保険者の使用人または記名被保険者の就労希望者に対して行った雇用上の差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントまたは不当解雇(不作為によるものを含みます。これらの事由を以下「保険対象事由」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を補償します。(損害の範囲)雇用慣行賠償責任保険普通保険約款第1条の規定により補償する損害は、次の①または②に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。①法律上の損害賠償金②争訟費用(保険適用地域)(1) この保険契約は、保険適用地域内において発生した保険対象事由についてのみこれを適用します。ただし次ページ(補償しない損害-その1)⑦ただし書に該当する場合を除きます。(2) (1)の規定にかかわらず、保険適用地域内において保険対象事由が発生した場合であっても、訴訟が保険適用地域外で提起されたことによって被る損害については、補償しません。(用語の定義)普通保険約款において、次の①から⑲までに掲げる用語は、それぞれ以下の定義に従います。①記名被保険者加入者証の記名被保険者欄に記載される者をいいます。②被保険者この保険契約により補償を受ける者として次に掲げる者をいい、既に退任している役員および既に退職、退任、解任、解雇または定年となった使用人ならびにこの保険契約の保険期間中に新たに選任された役員および新たに記名被保険者の使用人となった個人を含みます。ただし、加入者証記載の遡及日(以下「遡及日」といいます。)より前に退任している役員および遡及日より前に退職、退任、解任、解雇または定年となった使用人を除きます。ア.記名被保険者イ.記名被保険者の役員ウ.記名被保険者の使用人③役員次に掲げるものをいいます。ア.会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役イ.アに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた加入者証に記載された地位にある者④使用人記名被保険者に使用され、かつ、記名被保険者により直接であると間接であるとを問わず、賃金(賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、労働の対価として受けるものをいいます。)を支払われる個人(パートタイム労働者、短時間労働者、アルバイト、他の企業等への出向者、他の企業等から受け入れをした労働者または派遣労働者を含み、子会社または下請業者の使用人を含みません。)をいいます。⑤就労希望者次に掲げるものをいいます。ア.記名被保険者と使用人としての労働契約または雇用契約を締結することを希望し、かつ、記名被保険者が採用のための行為(試験、面接、試用その他類似の行為をいいます。以下「採用行為」といいます。)を行った個人イ.記名被保険者の役員となることを希望し、かつ、記名被保険者が採用行為を行った個人⑥雇用行為解雇、降格、昇級、賃金査定、賃金支払、配置転換その他類似の雇用上の決定をすることをいいます。⑦雇用上の差別人種、肌の色、宗教、信条、年齢、性別、婚姻の有無、出産、妊娠、身体的特徴、身体の障害、民族、国籍、出生地、戸籍、家族構成、社会的身分、既往症の有無その他類似の要因による不利な、または差別した雇用行為をいいます。⑧セクシャルハラスメント次に掲げるものをいいます。ア.雇用条件または採用条件として、次の行動または発言に服従させること。(ア) 性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動(以下「性的な行動」といいます。)をとること。(イ) 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言(以下「性的な内容の発言」といいます。)をすること。イ.雇用行為に影響を与えることを明示または示唆したうえで、性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。ウ.職務遂行を妨害する性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。エ.ウを容認する就業環境を創出すること。⑨パワーハラスメント職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的苦痛を与えることまたは職場環境を悪化させることをいいます。⑩不当解雇次に掲げるものをいいます。ア.妥当性に欠ける解雇行為イ.不当に退職を強要すること。ただし、その行為により対象となった者が実際に退職した場合にかぎります。⑪一連の損害賠償請求損害賠償請求がなされた時、場所等にかかわらず、同一の個人に対する保険対象事由またはその保険対象事由に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、損害賠償請求を行った者が複数存在した場合は、個人毎に一連の損害賠償請求がなされたものとします。また、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。

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