使用者賠償責任保険 雇用慣行賠償責任保険のご案内
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保険金をお支払いする主な場合雇用慣行賠償責任保険のあらまし(続き)⑫法律上の損害賠償金法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金ならびに雇用契約上支払うことが約定されている賃金、諸手当および解雇時の退職金を含みません。⑬争訟費用被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって被保険者が実際に支出した費用で、妥当かつ必要と認められるものをいいます。この費用には、証拠収集および文書(相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。)作成のために被保険者が実際に支出した費用を含み、損害賠償請求がなされなくても発生する費用ならびに被保険者の人件費(報酬、賞与等、名目を問いません。)および収入の減少を含みません。⑭職務遂行の場所記名被保険者の使用人が実際に通勤している職場(事業所、工場等、記名被保険者の事業のための施設をいいます。)の所在地をいいます。⑮保険適用地域加入者証記載の保険適用地域をいいます。⑯他の保険契約等この保険契約の全部または一部に対しててん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。⑰反社会的勢力暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。⑱損害賠償請求権者被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。⑲無効保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。保険金をお支払いできない主な場合(補償しない損害-その1)被保険者に対してなされた次の①から⑧までに掲げる損害賠償請求に起因する損害については補償しません。なお、①から⑧までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合にこの規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。①労働争議、労働交渉、団体交渉その他争議行為により発生する事業所、工場等の閉鎖、職場放棄、抗議行動、ストライキまたはこれらに類似の行為に伴いなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求②法令に違反することを被保険者が認識しながら(注1)行った行為に起因する損害賠償請求③被保険者の犯罪行為(注2)に起因する損害賠償請求④記名被保険者の事業の縮小(注3)、破産、特別清算、会社更生、民事再生、私的整理もしくはこれらに類する倒産手続きまたは他の事業者等との合併、吸収もしくは買収に伴いなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求⑤セクシャルハラスメントに起因して被保険者に損害賠償請求がなされた場合において、性的な行動または性的な内容の発言を行った被保険者個人に対する損害賠償請求⑥記名被保険者の犯罪行為または違法行為について、記名被保険者の使用人または就労希望者が記名被保険者に不利な証言、告発、発言等を行ったことによりなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求⑦記名被保険者の使用人の主たる職務遂行の場所が保険適用地域外であった場合において、その使用人によりなされた損害賠償請求。ただし、使用人の所属する部署が保険適用地域内に存在し、保険適用地域外において海外駐在員業務等の職務遂行を行っている場合を除きます。⑧就労希望者に対する記名被保険者の採用行為が、主として保険対象地域外で行われた場合において、その就労希望者によりなされた損害賠償請求(注1)認識しながら認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。(注2)犯罪行為刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。(注3)事業の縮小特定事業部門からの撤退または事業所、工場等の閉鎖をいいます。(補償しない損害-その2)被保険者に対してなされた次の①から⑤までに掲げる損害賠償請求に起因する損害については補償しません。なお、①から⑤までの中で記載されている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、適用されます。①遡及日より前に行われた保険対象事由に起因する一連の損害賠償請求②遡及日より前に被保険者に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求③この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注)に、その状況の原因となる保険対象事由に起因する一連の損害賠償請求④この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた保険対象事由に起因する一連の損害賠償請求18

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