使用者賠償責任保険 雇用慣行賠償責任保険のご案内
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●以下の場合には、あらかじめ(注)取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。①加入依頼書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)②法定外補償規定の新設または変更をする場合(労働災害総合保険の場合)(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場合には、損保ジャパン日本興亜まで通知する必要はありません。)●ご加入者の住所などを変更される場合にも、取扱代理店までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重要なご連絡ができないことがあります。●重大事由による解除等保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。●この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。幹事:損保ジャパン日本興亜(80.0%)あいおいニッセイ同和損保(20.0%)●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回)制度の対象ではありません。その他ご注意いただくこと(共通)19保険金をお支払いできない主な場合⑤労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)またはこれに類似の法律もしくは法令により記名被保険者が負担する賠償責任に起因してなされた損害賠償請求(注)知っていた場合知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。(補償しない損害-その3)パワーハラスメントを行った被保険者個人に対する損害賠償請求に起因する損害など雇用慣行賠償責任保険のあらまし(続き)

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