使用者賠償責任保険 雇用慣行賠償責任保険のご案内
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万一事故にあわれたら(共通)●万一事故が発生した場合は、以下を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下を履行しなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。<1>事故発生の日時、場所および状況ならびに身体障害を被った被用者の住所・氏名・身体の障害の程度<2>損害賠償の請求を受けた場合は、その内容2.身体障害の発生および拡大の防止に努めてください。3.第三者に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。7.上記1から6のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。●損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパン日本興亜は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求めるものを出してください。(雇用慣行賠償責任保険は、別途ご提出をお願いするものがあります。)(注)事故(災害)の内容(ケガの程度)または身体の障害に対する補償の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。必要となる書類必要書類の例①保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票など②事故(災害)の日時、原因および状況等が確認できる書類災害状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、政府労災、政府労災保険等の給付請求書(写)、政府労災保険等の支給決定通知書(写)など③身体の障害に対する補償の額、身体の障害の程度および身体の障害の範囲などが確認できる書類診断書(死亡診断書)、死体検案書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、法定外補償規定(写)、補償金受領証など④公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類同意書など⑤被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収証、承諾書など20■個人情報の取扱いについて○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウエブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。★このパンフレットは、概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。★ご契約者(加入者)以外に補償の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合にはその方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。★取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。■指定紛争解決機関損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)

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