使用者賠償責任保険 雇用慣行賠償責任保険のご案内
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使用者賠償責任保険-事業主を取り巻く環境-①「脳・心臓疾患(過労死等)」の政府労災認定基準の改正(平成13年12月)負傷に起因するものを除く脳血管疾患および虚血性心疾患等(「過労死」等)の認定基準が改正され、いわゆる過労死として労災請求された事案について、「長期間の過重業務」を認定にあたって評価するようになりました。②「神経系統の機能・精神障害に関する障害等級」の政府労災認定基準の改正(平成15年8月)過労死・精神障害への配慮も安全配慮義務の一環です。うつ病やPTSD等の後遺障害に関わる基準が示されたほか、脳の損傷による記憶や思考、判断等の能力障害や脳・せき髄の損傷による麻ひ等に関わる基準がより明確化されました。*企業の責任がますます増える傾向にあります。平成20年3月労働契約法第5条に”安全配慮義務”が明文化されました。2③ストレスチェック義務化(平成27年12月)「労働安全衛生法」の改正により、労働者が常時50人以上いる事業所では、平成27年12月から、毎年1階、ストレスチェックをすべての労働者に対して実施することが義務付けられました。【判決】過労死約1億1,000万円長男(当時24歳)が勤務中に自殺したのは過酷な労働で精神的に追いつめられたためだとして、母親が勤務先を相手に提訴。過労とうつ病による自殺との間に相当因果関係があり、会社は安全配慮の義務を怠ったとして、約1億1千万の支払いを命じた。男性勤務医が自殺したのは、長時間労働と上司のパワハラが原因だとして、遺族が病院側と元上司2人に約1億8000万円の損害賠償を求め提訴。使用者側が安全配慮配慮義務を怠ったとして病院などに計約8000万円の支払いを命じた。【判決】過労死8,000万円過去の訴訟・和解事例

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