病院賠償責任保険等のご案内
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勤務医包括契約12勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用)医療機関の勤務医師を包括的に被保険者とし、勤務医師の個人責任部分を補償する保険です。ただし、加入者証記載の医療施設の業務として行った医療行為が対象となります。〈1〉保険の概要貴病院・診療所での医療上の賠償事案による、勤務医師個人の賠償責任を無記名かつ包括的に補償します。※勤務医師が個人的に勤務医師賠償責任保険にご加入の場合でも、本追加条項に加入している場合には、本追加条項を優先し、勤務医師賠償責任保険への求償は行いません。貴病院・診療所の勤務医師が貴病院・診療所の業務として行った医療上の過失によって、患者に身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、患者またはその遺族に対して当該勤務医師個人が負担する法律上の賠償責任を補償します。(医師特約条項)〈2〉ご加入いただける方基本契約(病院賠償責任保険)にご加入されている、医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者※基本契約(病院賠償責任保険)にご加入されていない場合で、この補償をご希望の方は、P34をご覧ください。〈3〉被保険者貴病院・診療所に勤務する医師全員(過去に勤務していた方を含みます。)(貴病院・診療所の使用人以外の方が貴病院・診療所で行った医療も含め、包括的に対象とするため、確認のための被保険者名簿(医師名簿)が常時備え付けてあることが必要となります。)〈4〉保険金をお支払いする場合医師または医師の指揮・監督下にある看護師、診療放射線技師、薬剤師などの使用人が日本国内において行った医療行為によって、患者の身体に障害(障害に起因する死亡も含みます。)を与えたことによって、被保険者である医師に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、医師個人が支払わなければならない損害賠償金を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。ただし、いかなる場合も医療施設の開設者の責任を肩代わりするものではありません。〈5〉お支払いする保険金①法律上の損害賠償金(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)②訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)  など〈6〉保険金をお支払いできない主な場合次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。①海外での医療上の賠償事案②美容を唯一の目的とする医療行為③医療の結果を保証することによって加重された責任④名誉き損および秘密漏えいに起因して生じた事故⑤免許を有しない者が遂行した医療行為に起因した事故勤務医師賠償責任保険(包括契約)1 ~ の契約方式の場合「勤務医師、看護職、医療従事者の方全員」が補償対象者となるため次のようなメリットがあります。(注)勤務医師、看護職については、中途加入・脱退の手続きは不要です。医療従事者の場合は、人数の増減に伴なう手続きが必要です。1補償対象者の方の署名・捺印が不要です。2異動手続(就職、退職)が不要です。(注)3付保もれ・更改もれの心配が不要です。4過去に退職された補償対象者の方も対象となります。13

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