病院賠償責任保険等のご案内
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14刑事弁護士費用担保追加条項当追加条項は、「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用について補償する追加条項です。被保険者(補償の対象となる方)である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、業務上過失致死傷罪の疑いで保険期間中に送検された場合に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(起訴後の費用を含みます。ただし、被保険者の有罪の確定(注)がなされた刑事事件を除きます。)(注)有罪の確定…第一審、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定することをいいます。ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審またはその控訴審の判決を除きます。想定されるご負担(損害)損害賠償金、弁護士費用・訴訟費用等弁護士費用・訴訟費用民事刑事(勤務医師包括担保追加条項)●保険期間と保険金をお支払いする場合の関係この追加条項では、保険期間中に送検された場合に、業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から刑の確定の時(注)までに発生した弁護士費用または訴訟費用に対して保険金が支払われます。(注)刑の確定の時とは、次のいずれかの時をいいます。①刑事事件について、検察官が不起訴と判断した時(注1)②裁判所が略式命令を発した時(注2)③第一審、控訴審もしくは上告審の判決により、有罪または無罪が確定した時(注3)(注1)ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場合を除きます。(注2)ただし、その略式命令の告知後に公判請求がなされた場合を除きます。(注3)ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審およびその控訴審の判決を除きます。◆刑事弁護士費用担保追加条項の概要●保険金額保険期間(1年)を通じて500万円となります。※ただし、被保険者が複数の場合は、被保険者ごとに適用するものとします。該当保険商品医師賠償責任保険(医師特約・医療施設特約)刑事弁護士費用担保追加条項●保険金をお支払いする場合被保険者の医療行為の対象者が日本国内で行われた医療行為により死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検されたとき、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。※次の費用はお支払いの対象外になります。①公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動に係る弁護士費用②弁護士法に基づく弁護活動を逸脱する行為に係る弁護士費用 など勤務医包括契約

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