病院賠償責任保険等のご案内
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15業務上過失致死傷罪送検刑事事件弁護士費用訴訟費用刑法第211条第1項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。刑事訴訟法第203条第1項または同第246条に定める検察官に対する事件送検をいいます。被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検される事件をいいます。被保険者が損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等をいいます。刑事訴訟費用等に関する法律第2条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、刑事訴訟法第500条の2の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます。勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用)にご加入いただくことにより、自動的に、この追加条項が付帯されます。基本契約(病院賠償責任保険)のみのご加入では、本担保追加条項の対象とはなりません。※勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用)を付帯される場合は、勤務医師の方にもこのパンフレットに記載された内容をお伝えください。※勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用)に未加入でこの追加条項のお見積りをご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 病院契約としてご加入の場合(被保険者=法人)医師賠償責任保険(医師特約条項)にご加入いただくことにより、自動的に、この追加条項が付帯されます。(注)一人医師医療法人の開設者は個人とみなします●以下のご契約形態の場合に、割増保険料なしで自動付帯されます。 個人契約としてご加入の場合(被保険者=個人) ●保険金をお支払いできない主な場合1.次の事由に起因する損害①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動②地震、噴火、洪水、津波、またはこれらに類似の自然変象2.次に掲げる刑事事件に起因する損害①保険契約者または被保険者の故意によって生じた刑事事件②被保険者の有罪の確定がなされた刑事事件③被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件④被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件⑤美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件⑥所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。     など●用語のご説明 勤務医包括契約

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