病院賠償責任保険等のご案内
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18医療従事者特約条項(損害賠償請求ベース用)・包括契約に関する追加条項(医療従事者特約条項用)医療従事者(理学療法士・臨床工学技士、診療放射線技師、衛生検査技師、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、視能訓練士、義肢装具士・薬剤師)の方の法律に規定する業務の遂行に起因して、患者の身体に障害を発生させた場合などに、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。〈1〉保険の概要医療従事者(理学療法士・臨床工学技士・診療放射線技師・衛生検査技師・作業療法士・言語聴覚士・臨床検査技師・視能訓練士・義肢装具士・薬剤師)の方の下記法律に規定する業務の遂行に起因して、患者の身体に障害が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、その医療従事者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。※1 保険金お支払対象の事故が発生した場合、その医療従事者は法律上の賠償責任において共同不法行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険ではその医療従事者個人の帰責割合(本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応じた金額のみをお支払いすることとなります。※2 保険期間中に損害賠償請求を提起された場合のみ保険の対象となります。※3 ご加入された医療施設の業務を遂行することによって起こった事故のみ保険の対象となります。〈2〉ご加入いただける方基本契約(病院賠償責任保険)にご加入されている、医療施設(病院、診療所、介護老人保護施設)の開設者※基本契約(病院賠償責任保険)にご加入されていない場合で、この補償をご希望の方は、P40をご覧ください。※歯科診療所はご加入いただけません。〈3〉被保険者貴病院・診療所に勤務するすべての医療従事者の方(過去に勤務していた方を含みます。)※包括契約方式のため上記の方が一括して被保険者となります。包括契約方式の場合「医療従事者の方全員」が補償対象者となるため、下記のようなメリットがあります。①加入医療従事者の方の署名・捺印等が不要②補償対象医療従事者の総人数に変更がない限り異動手続きは不要③付保もれ・更改もれの心配が不要④過去に退職された医療従事者の方も対象となる〈4〉保険金をお支払いする場合医療従事者の業務に起因して医療業務の対象者の身体に障害を与え、医療従事者個人に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合の損害を補償します。ただし、いかなる場合も医療施設の開設者の責任を肩代わりするものではありません。医療従事者賠償責任保険(包括契約)3(1)診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)(2)診療放射線技師法附則(昭和58年法律第83号)(3)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)(4)理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)(5)視能訓練士法(昭和46年法律第64号)(6)言語聴覚士法(平成9年法律第132号)(7)臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)(8)義肢装具士法(昭和62年法律第61号)(9)薬剤師法(昭和35年法律第146号)医療従事者包括契約

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