病院賠償責任保険等のご案内
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19【保険料計算例】●診療放射線技師:10名、作業療法士:3名(計13名)の場合 ①医療従事者A(診療放射線技師) 1,650円×10名=16,500円 ②医療従事者B(作業療法士) 1,030円×3名=3,090円①+②=19,590円 (小数点以下第1位四捨五入、1円単位)  年間合計保険料 19,590円(保険期間1年 団体割引20%適用)5,000万円※自己負担額はありません。*上記保険金額以外をご希望の場合は、日本病院共済会または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。5,000万円15,000万円1,650円1,030円医療従事者A 1名につき医療従事者B 1名につき保険金額病院・診療所保険料1事故期間中対人〈5〉お支払いする保険金①法律上の損害賠償金(示談・和解による場合でも対象となります。) ・被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業損害・逸失利益 等②訴訟費用 ・弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用 等(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)〈6〉保険金をお支払いできない主な場合次のような事故の場合は保険金が支払われませんのでご注意ください。①保険契約者・被保険者の故意②P18〈1〉に掲載の法律に違反して行った業務③戦争・変乱・暴動・労働争議④地震・噴火・津波・洪水などの天災⑤特別な約定により加重された責任⑥海外での医療行為に起因する賠償責任⑦初年度契約※締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。など※初年度契約とは、平成16年4月1日以降ご契約される継続契約以外の医療従事者賠償責任保険契約をいいます。〈7〉ご契約にあたってのご注意①勤務される医療従事者の方を一括して付保するため、一部の医療従事者の方のみを対象とする契約はできません。②保険金額等「保険条件」はすべての医療従事者の方とも同一条件となります。③事故発生時にはその医療従事者が貴病院(診療所)に勤務していたことを証明する名簿等が必要となります。〈8〉保険期間毎年4月30日午後4時から1年間とします。(中途加入も可能)この保険期間内に医療上の賠償事案に起因して損害賠償請求を提起された場合が対象となります。初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含む)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は、保険金をお支払いすることができません。*初年度契約とは、平成16年4月1日以降保険期間を開始する医師賠償責任保険契約で以後の継続契約を除きます。〈9〉保険金額・保険料保険料は、下記2区分(医療従事者A区分・医療従事者B区分)別となっております。医療従事者の人数に各区分の保険料を掛けてご算出ください。(小数点以下第1位四捨五入、1円単位)①医療従事者A区分 理学療法士・臨床工学技士・診療放射線技師・薬剤師②医療従事者B区分 衛生検査技師・作業療法士・言語聴覚士・臨床検査技師・視能訓練士・義肢装具士医療従事者包括契約

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