病院賠償責任保険等のご案内
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22病院・診療所が行った(雇用)差別、不当解雇、セクシャルハラスメントに起因して、保険期間中に損害賠償請求をされた場合、開設者等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。〈1〉保険の概要日本国内において被保険者が行った雇用差別、不当解雇、セクシャルハラスメントに起因した損害賠償請求に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害(自己負担額を控除した額に損害てん補割合を乗じて得た額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。※ 病院・診療所の役員、従業員、就労希望者または医療の対象者(患者)よりなされた損害賠償請求にかぎります。医療の対象者(患者)については、セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求のみ補償します。〈2〉ご加入いただける方基本契約(病院賠償責任保険)にご加入されている、医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者〈3〉被保険者①病院・診療所等の開設者(以下「記名被保険者」といいます。)②記名被保険者の役員、理事長③記名被保険者の従業員(パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。)〈4〉お支払いする保険金①法律上の損害賠償金 慰謝料、休業損害、法律上賠償すべき差額賃金など②訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)など〈5〉保険金をお支払いできない主な場合次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。①労働争議、労働交渉、社内内紛、事業縮小または倒産等に起因する損害賠償請求②法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求③被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求④セクシャルハラスメントを行った当事者個人に対する損害賠償請求⑤加入者証記載の遡及日※より前に行われた保険対象事由に起因する損害賠償請求⑥加入者証記載の遡及日※より前に被保険者に対して提起されていた訴訟に起因する損害賠償請求⑦保険契約の開始日において、損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合⑧労働者災害補償保険法等により被保険者が負担する賠償責任⑨民事または刑事上の罰金、懲罰的賠償金⑩日本国外でなされた損害賠償請求⑪契約上加重された賠償責任※「加入者証記載の遡及日」とは、通常初年度契約の契約開始日となります。など●●●用語の解説雇用慣行賠償責任保険5①解 雇:解雇が実際に行われていること ※雇用期間満了・退職は対象外。②差 別:以下をみたすものをいいます。•差別内容が明確になっていること ※「上司に気に入られていない」といった理由によるものは対象外。•差別による「雇用行為」がおこなわれていること ※差別による「精神的苦痛」は対象外。•就労希望者の場合は、使用者(記名被保険者)の採用意思が明らかであること③セクシャルハラスメント:以下をみたすものをいいます。•役員、従業員、患者に対して「セクハラ」行為がおこなわれたこと ※取引先に対するセクシャルハラスメント行為は対象外。•直接のセクシャルハラスメント行為者以外の被保険者に対して賠償請求がなされていること•就労希望者の場合は、使用者(記名被保険者)の採用意思が明らかであること雇用慣行賠償責任保険

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