病院賠償責任保険等のご案内
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25傷害担保追加条項、特定感染症危険担保追加条項医療機関の役職員等が業務従事中に被った急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体傷害、中毒症状(細菌性食中毒およびウィルス性食中毒を除きます。)、感染症に対し、所定の保険金をお支払いします。〈1〉保険の概要被保険者が業務中に(通勤途上を含みます)、○急激かつ偶然な外来の事故によって身体の傷害※を被った場合に、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金)をお支払いします。※「傷害」には以下の①②の中毒症状および障害を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は対象となりません。①偶然かつ一時的に外部から有毒ガスまたは有毒物質を吸入、摂取したときに急激に生じる中毒症状をいいます。②加入者証記載の医療施設内に設置された医療用放射線照射装置に起因する事故により、医療用放射線の被曝によって被った障害をいいます。ただし、放射線測定機器により被曝の事実が判明したときから起算して14日以内に医師(被傷者が医師である場合には、その被傷者以外の医師をいいます。)の診断を受けた結果、被曝による身体障害と認定された場合にかぎります。○感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症、または三類感染症)を発病した場合に所定の保険金をお支払いします。※鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型)は含まれますが、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型以外の型)、新型インフルエンザ、再興型インフルエンザおよび前述以外のインフルエンザは含みません。〈2〉ご加入いただける方基本契約(病院賠償責任保険)にご加入されている、医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者〈3〉被保険者①開設者②開設者の使用人、その他開設者の業務の補助者で加入者証記載の医療施設の業務に従事するもの〈4〉お支払いする保険金の種類(死亡保険金)急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、死亡・後遺障害のご契約金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金の支払いがある場合はその金額を差し引いてお支払いします。(後遺障害保険金)急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害のご契約金額4%~100%をお支払いします。(入院保険金)急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。(手術保険金)急激かつ偶然な外来の事故により、ゲガをされ事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガのために所定の手術を受けた場合、入院保険金日額に所定の倍率(5倍・10倍)を乗じた金額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。(通院保険金)急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ通院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払いします。※上記ケガの事故に加え、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます)、細菌性赤痢等の特定感染症を発病された場合、後遺障害保険金、入院保険金(発病日からその日を含めて180日間限度)、通院保険金(発病日からその日を含めて180日以内の90日限度)をお支払いします。また、発病日からその日を含めて180日以内に死亡した場合には300万円を限度に葬祭費用の実費をお支払いします。役職員傷害保険7役職員傷害保険

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