病院賠償責任保険等のご案内
29/60

27医療施設で、外来患者や見舞客等(入院患者を除きます。)が急激かつ偶然な外来の事故により身体傷害を被った場合の見舞金を賠償責任の有無に関係なくお支払いします。〈1〉保険の概要医療施設において、医療施設の利用者(注1)が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(注2)を被った場合に、被保険者である開設者が慣習として支出した所定の見舞金費用を補償します。※法律上の賠償責任の発生の有無にかかわらず、保険金をお支払いします。ただし、法律上の賠償責任が発生する場合は医療施設特約の保険金としてお支払いします。(注1)利用者の範囲医療施設の利用を目的として医療施設に入場している方をいい、以下の方は含みません。・被保険者(法人の場合は理事、取締役等)およびその者と同居または生計を共にする親族・医療施設の業務に従事中の者・医療施設の保守、保安、点検等の業務または新築、改築、増築等の工事に従事中の者・医療施設に入院中の者(注2)「傷害」には以下の①②の中毒症状および障害を含みます。ただし細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は対象となりません。①偶然かつ一時的に外部から有毒ガスまたは有毒物質を吸入、摂取したときに急激に生じる中毒症状をいいます。②医療施設内に設置された医療用放射線照射装置に起因する事故により、医療用放射線の被曝によって被った障害をいいます。ただし、放射線測定機器により被曝の事実が判明したときから起算して14日以内に医師(被傷者が医師である場合には、その被傷者以外の医師をいいます。)の診断を受けた結果、被曝による身体障害と認定された場合にかぎります。〈2〉ご加入いただける方基本契約(病院賠償責任保険)にご加入されている、医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者〈3〉被保険者医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者〈4〉保険金をお支払いできない主な場合①契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失②地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、武装反乱など③被傷者(利用者)の故意または重大な過失④被傷者(利用者)の自殺、犯罪行為または闘争行為⑤被傷者(利用者)が法令に定められた運転資格を持たないで、自動車もしくは原動機付自転車を運転している間、酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、覚醒剤、シンナー等によって正常な運転ができない状態で運転している間に起こした事故⑥被傷者(利用者)の脳疾患、疾病または心神喪失⑦被傷者(利用者)の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置など〈5〉保険金額・保険料下記保険料に許可病床数をかけてご算出ください。(小数点以下第1位四捨五入、1円単位)傷害見舞費用保険8型死亡・後遺障害見舞費用保険金(1名につき)入院見舞費用保険金(1名につき)通院見舞費用保険金(1名につき)C1型保険料病院(1病床)454円診療所(1診療所)1,724円C1型保険金額50万円10万円5万円3万円2万円5万円3万円2万円1万円入院期間が31日以上入院期間が15日以上30日以内のとき入院期間が8日以上14日以内のとき入院期間が7日以内のとき通院期間が31日以上通院期間が15日以上30日以内のとき通院期間が8日以上14日以内のとき通院期間が7日以内のとき(保険期間1年 団体割引20%適用)※自己負担額はありません。傷害見舞費用保険

元のページ 

page 29

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です