病院賠償責任保険等のご案内
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34勤務医師等の医療行為に起因する賠償責任の個人責任部分について、勤務医師が個人的に加入するための保険です。〈1〉保険の概要勤務医師が業務として行った医療上の過失によって、患者に身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、勤務医師個人が保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、患者もしくはその遺族に対して負担する法律上の賠償責任を補償します。(医師特約条項)〈2〉ご加入いただける方一般社団法人日本病院会の会員病院・診療所に勤務する医師(病院・診療所を開設あるいは責任者として管理されている方は、対象となりません。)〈3〉保険金をお支払いする場合医師または医師の指揮・監督下にある看護師、診療放射線技師、薬剤師などの使用人が日本国内において行った医療行為によって、患者の身体に障害(障害に起因する死亡も含みます。)を与えたことによって、被保険者である医師に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求をされた場合、医師個人が支払わなければならない損害賠償金を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。ただし、いかなる場合も医療施設の開設者の肩代わりするものではありません。〈4〉お支払いする保険金①法律上の損害賠償金(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)②訴訟によった場合の訴訟費用や弁護士報酬(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)など〈5〉保険金をお支払いできない主な場合次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。①海外での医療上の賠償事案②美容を唯一の目的とする医療行為③医療の結果を保証することによって加重された責任④名誉き損および秘密漏えいに起因して生じた事故⑤免許を有しない者が遂行した医療行為に起因して生じた事故⑥被保険者が故意に起こした事故⑦戦争および地震、噴火、洪水、津波などの自然変象に関連のある事故⑧医師、薬剤師、看護師、その他の使用人が業務に従事中に被った身体障害⑨被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任⑩自動車(原動機付自転車を含みます。)等の所有・使用または管理に起因して生じた事故など〈6〉保険期間毎年4月30日午後4時から1年間とします。(中途加入も可能)この保険期間内に医療上の賠償事案に起因して損害賠償請求を提起された場合が対象となります。初年度契約※締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含む)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は、保険金をお支払いすることができません。※初年度契約とは、平成16年4月1日以降保険期間を開始する医師賠償責任保険契約で以後の継続契約を除きます。勤務医師賠償責任保険(個人型)1単体商品

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