病院賠償責任保険等のご案内
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38看護職特約条項(事故発見ベース用)・包括契約に関する追加条項(看護職特約条項用)万一の「看護職の個人責任」に対する備えとなり、貴病院(診療所)に勤務される看護職の方が安心して業務に専念いただけます。〈1〉保険の概要看護職(看護師・准看護師・保健師・助産師)の方の業務(保健師助産師看護師法に定められた業務および介護業務)に起因して、他人の身体に障害を発生させた、または、他人の財物に損害を与えたなどの場合に、その看護職者個人が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。※1お支払対象の事故が起こった場合、その看護職は法律上の賠償責任において共同不法行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険ではその看護職個人の帰責割合(本来負担すべき責任の割合をいいます)に応じた金額のみをお支払いすることとなります。また、病院、診療所または医師が加入されている医師賠償責任保険のお支払い対象となる場合には、医師賠償責任保険が優先して適用されます。※2 補償(保険)期間中に事故が発見された場合のみ保険対象となります。※3 貴病院・診療所の業務を遂行することによって事故が発生した場合のみ保険の対象となります。〈2〉ご加入いただける方一般社団法人日本病院会の会員 医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者※歯科診療所はご加入いただけません。〈3〉被保険者貴病院・診療所に勤務するすべての看護職の方(過去に勤務していた方を含みます。)※包括契約方式のため上記の方が、一括して被保険者となります。包括契約方式の場合「看護職の方全員」が補償対象者となるため、下記のようなメリットがあります。①加入看護職の方の署名・捺印等が不要②異動手続(看護職の方の中途加入、中途脱退の手続)が不要(ただし、病床数の変更がない場合にかぎります。)③付保もれ・更改もれの心配が不要④過去に退職された看護職の方も対象となる〈4〉お支払いする保険金①法律上の損害賠償金(示談・和解による場合でも対象となります。) ・被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業損害・逸失利益など ・被害財物の修理費・再購入費用(時価額限度)②訴訟費用 ・弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用 等(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)〈5〉保険金をお支払いできない主な場合次のような事故の場合は保険金が支払われませんのでご注意ください。①保険契約者・被保険者の故意②保健師助産師看護師法に違反して行った業務③戦争・変乱・暴動・労働争議④地震・噴火・津波・洪水などの天災⑤特別な約定により加重された責任⑥海外での看護業務に起因する賠償責任⑦所有、使用または管理する財物(業務対象者からの受託物を除きます。)に対する賠償責任など看護職賠償責任保険(包括契約)2単体商品

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