病院賠償責任保険等のご案内
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40医療従事者特約条項(事故発見ベース用)・包括契約に関する追加条項(医療従事者特約条項用)万一の「医療従事者の個人責任」に対する備えとなり、貴病院(診療所)に勤務される医療従事者の方が安心して業務に専念いただけます。〈1〉保険の概要医療従事者(理学療法士・臨床工学技士・診療放射線技師・衛生検査技師・作業療法士・言語聴覚士・臨床検査技師・視能訓練師・義肢装具士・薬剤師)の方の下記法律に規定する業務の遂行に起因して、患者の身体に障害が発生し、保険期間中に事故が発見された場合、その医療従事者個人が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。〈2〉ご加入いただける方一般社団法人日本病院会の会員 医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者※歯科診療所はご加入いただけません。〈3〉被保険者貴病院・診療所に勤務するすべての医療従事者の方(過去に勤務していた方を含みます。)※包括契約方式のため上記の方が一括して被保険者となります。包括契約方式の場合「医療従事者の方全員」が補償対象者となるため、下記のようなメリットがあります。①加入医療従事者の方の署名・捺印等が不要②補償対象医療従事者の総人数に変更がない限り異動手続きは不要③付保もれ・更改もれの心配が不要④過去に退職された医療従事者の方も対象となる〈4〉お支払いする保険金①法律上の損害賠償金(示談・和解による場合でも対象となります。) ・被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業損害・逸失利益 ・被害財物の修理費・再購入費用(時価額限度)②訴訟費用 ・弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用 等(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)医療従事者賠償責任保険(包括契約)3※1 保険金お支払対象の事故が発生した場合、その医療従事者は法律上の賠償責任において共同不法行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険ではその医療従事者個人の帰責割合(本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応じた金額のみをお支払いすることとなります。※2 保険期間中に事故が発見された場合のみ保険の対象となります。※3 ご加入された医療施設の業務を遂行することによって起こった事故のみ保険の対象となります。(1)診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)(2)診療放射線技師法附則(昭和58年法律第83号)(3)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)(4)理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)(5)視能訓練士法(昭和46年法律第64号)(6)言語聴覚士法(平成9年法律第132号)(7)臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)(8)義肢装具士法(昭和62年法律第61号)(9)薬剤師法(昭和35年法律第146号)単体商品

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