病院賠償責任保険等のご案内
44/60

42医療廃棄物が不法に投棄され、医療機関が法律上の責任(賠償・求償等)を負う場合にお支払いする保険です。〈1〉保険の概要○医療機関が排出した廃棄物が不法投棄され廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、国内バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)に基づく措置命令(回収命令)(注1)・除去費用の求償(注2)を受けた場合に廃棄物の除去や汚染土壌の浄化にかかる費用(自己負担額を控除した額に損害てん補割合を乗して得た額)などを保険金額(お支払いする保険金の限度額)を限度に補償します。○国内に不法投棄された場合で、次の要件をすべて満たした場合は、措置命令・除去費用の求償が出されなくても、措置命令・除去費用の求償を受けたものとみなして、医療機関の排出者責任の範囲内で保険金額(お支払いする保険金の限度額)を限度にお支払いします。(自己負担額を控除した額に損害てん補割合を乗じた得た額)①行政からの照会を受けるなど被保険者の廃棄物が不法投棄されたことが客観的に明らかであること。②投棄廃棄物の全数量および被保険者から排出された投棄廃棄物の数量が明らかであること。③投棄された場所の投棄廃棄物の全数量が同時に除去されることが明確であること。(注1)措置命令とは廃棄物処理法に基づき、不法投棄者または排出者に対し都道府県知事が出す現状回復命令をいいます。(注2)除去費用の求償とは、緊急を要する場合などで都道府県自らが除去したうえでその費用の負担を排出者等に命じることをいいます。※平成15年4月1日以降に新たに契約した加入者については、医療機関が遡及日(初年度契約の保険開始日)以降に排出した廃棄物が不法投棄された場合にかぎり、保険金をお支払いします。〈2〉補償地域(保険の対象となる地域)日本国内とします。ただし、海外に不法投棄され日本国政府より措置命令を受けた場合、投棄された国を問いません。〈3〉ご加入いただける方一般社団法人日本病院会の会員 医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者〈4〉被保険者医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者〈5〉お支払いする保険金①廃棄物処理法・国内バーゼル法による措置命令・除去費用求償に基づく廃棄物除去費用および土壌浄化費用②投棄廃棄物に起因した健康被害に対する医療費・逸失利益・慰謝料、または漁業権補償③訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)支払保険金=(①~③の合計額)×90%(※10%は自己負担)※上記①②については、複数の排出者が排出した廃棄物が1か所に不法投棄された場合、被保険者が排出した廃棄物の占める割合等、相当の範囲内の損害が対象となります。〈6〉保険金をお支払いできない主な場合次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。①被保険者が不法投棄した、または不法投棄されることを認識しながら処理を委託した廃棄物に起因する事故。被保険者が保険期間中に廃棄物処理を無許可業者に委託していた場合②被保険者が保険期間中にマニフェストを交付しない、または虚偽記載している場合③被保険者の所有、使用または管理する施設に不法投棄された場合④不動産価格の下落⑤廃棄物処理業者の身体障害・財物損壊医療廃棄物排出者責任保険4単体商品

元のページ 

page 44

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です