病院賠償責任保険等のご案内
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※昨年度は、別パンフレットでご案内しておりましたが、本年度よりパンフレットを一体化しています。被保険者である訪問看護事業者またはその業務に従事する使用人による訪問看護業務の遂行に起因して他人の身体の障害や財物の損壊が発生した場合、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。〈1〉ご加入いただける方日本病院会会員病院の医療法人等が開設する訪問看護ステーション(都道府県知事の指定を受けている事業所にかぎります。)〈2〉被保険者訪問看護事業者およびその使用人(看護師、作業療法士、理学療法士等、ただし医師は除きます。)〈3〉保険金をお支払する主な場合●被保険者※1が日本国内において業務※2を遂行することによりその業務の対象者に身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)を発生させてしまった場合、あるいは加入者証に記載された施設の所有、使用もしくは管理に起因して他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊してしまった場合に、被保険者(保険の補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。●訪問看護業務を遂行するうえで、利用者に対する不当な身体の拘束による自由の侵害・名誉き損ならびに口頭、文書、図面等の表示行為による名誉き損・プライバシーの侵害や宣伝障害が発生した場合、それによって事業者が被る法律上の損害賠償責任についても補償対象となります。●身体障害事故が発生した場合、損害賠償責任の有無がはっきりしない段階であっても社会通念上妥当な範囲内での被害者へのお見舞い(見舞品・見舞金・香典等)や、その他担当者の現場への派遣費用等の初期対応に要する費用を保険金としてお支払いします。※ 業務には下記を含みます。介護保険法、健康保険法およびその他医療保険各法(労働者災害補償保険法を含みます。)に規定される各種訪問看護事業、およびそれに付随して行う業務が対象となります。【対象業務例】1.訪問看護ステーションにて、あわせて指定を受け行う居宅療養管理指導業務2.居宅系施設への訪問による健康管理等の訪問看護事業者の業務3.訪問看護事業者の行うリハビリテーション業務4.介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助業務*なお、療養通所介護業務は含みません。〈4〉お支払する主な保険金①法律上の損害賠償金●身体賠償事故の場合…治療費、休業損害、慰謝料など●財物賠償事故の場合…修理費、再調達に要する費用など(注)(注)修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。②訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に損保ジャパン日本興亜の承認が必要です。)※ 法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払い対象となりません。また損害賠償金は保険金額(お支払いする保険金を限度額)の範囲内でお支払いします。〈5〉保険金をお支払いできない主な場合①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任②被保険者と他人の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任③石綿または石綿含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任④地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任訪問看護事業者賠償責任保険646単体商品

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