病院賠償責任保険等のご案内
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52〈主な追加条項およびその概要〉主な追加条項およびその概要は以下のとおりです。また、保険条件によって付帯できる追加条項が異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。①損害賠償請求期間延長担保追加条項…保険を継続しない場合や廃業により保険契約を解約する場合など保険期間終了前に行った医療に起因して保険期間終了後5年以内もしくは10年以内に損害賠償請求を提起された場合に補償する追加条項です。医師賠償責任保険は、保険期間中に医師の責任となる事故により損害賠償請求の提起を受けた場合に保険金をお支払いしますので、保険を継続しない場合や廃業により保険を解約した場合など廃業前の医療に起因する事故により損害賠償請求の提起を受けた場合、保険金をお支払いできません。しかし、医療行為を行ってから事故が発見され損害賠償請求を提起されるまで相当の時間を要する場合が多く、廃業する場合などこの追加条項を付帯されることをおすすめします。損害賠償請求期間延長担保追加条項を付帯される場合、追加保険料が必要となります。取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。被保険者が死亡された場合、相続人からのご通知により相続人が被保険者とみなされます。ただし、死亡被保険者にかかわる損害賠償請求をうけた場合にかぎります。②刑事弁護士費用担保追加条項…医師賠償責任保険(医師特約および勤務医師包括担保追加条項)にて補償対象外となっていた「刑事責任」に関する弁護士費用・訴訟費用について、補償する追加条項です。被保険者である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、業務上過失致死傷害の疑いで保険期間中に送検された場合に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。(起訴後の費用を含みます。)〈病院賠償責任保険のみ〉③勤務医包括担保追加条項…医療施設の勤務医師を包括的に被保険者とし、勤務医師の個人責任について補償します。ただし、この追加条項で保険金支払の対象となるのは、加入者証に記載された医療施設の業務として行った医療のみとなります。被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において行った医療(職業上または職務上の相当な注意を怠ったもの)によって、患者の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生した場合において、被保険者に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など(注))をお支払いします。ただし、1回の事故について損害賠償金は保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によります。★保険期間中に医療上の賠償事案に起因して損害賠償請求を提起された場合が対象となります。(注)損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。○ただし、初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。(初年度契約とは平成16年4月1日以降保険期間を開始する医師賠償責任保険契約で以降の継続契約を除きます。)①被保険者の故意によって生じた賠償責任②海外での医療行為に起因する賠償責任③美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任④医療の結果を保証することにより加重された賠償責任⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任⑥所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する賠償責任⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任⑩被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 など被保険者の医療行為の対象者が日本国内で行われた医療行為により死傷した場合ににおいて、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで保険期間中に送検されたとき、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。※次の費用はお支払いの対象外になります。①公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動に係る弁護士費用②弁護士法に基づく弁護活動を逸脱する行為に係る弁護士費用など①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象③保険契約者または被保険者の故意によって生じた刑事事件④被保険者の有罪の確定(注)がなされた刑事事件⑤被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件⑥被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件⑦美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件⑧所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。 など(注)有罪の確定…第一審、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定することをいいます。ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審またはその控訴審の判決を除きます。医療上の事故医師特約刑事訴訟に関する弁護士費用または訴訟費用保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合

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