病院賠償責任保険等のご案内
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53ご加入にあたってのご注意●告知義務(ご契約締結時における注意事項)○保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。○加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。(1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。〈告知事項〉加入依頼書、医師賠償責任保険見積依頼書兼告知書等および付属書類の記載事項すべて(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。(注)医師賠償責任保険における告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、加入依頼書・医師賠償責任保険見積依頼書兼告知書等の以下の項目をいいます。●被保険者欄(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)●過去の保険金支払状況 など●通知義務(ご契約締結後における注意事項)(1)保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場合、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。■加入依頼書、医師賠償責任保険見積依頼書兼告知書等の記載事項の変更 〈例〉保険金額等ご契約内容を変更される場合  など   ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。※加入依頼書、医師賠償責任保険見積依頼書兼告知書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパン日本興亜に通知する必要はありません。)(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重要なご連絡ができないことがあります。■ご契約者(ご加入者)の住所などを変更される場合(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。(4)重大事由による解除等保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。●この保険契約では、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合に、責任割合相当分について、求償権を行使する場合があります。●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回)の対象となりません。●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めるところにより保険料を返還、または未払い保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構被保険者が加入証記載の医療施設(設備を含みます。)の所有、使用もしくは管理に起因する事故、業務遂行上の事故または被保険者の占有を離れた飲食物(給食等)、その他の財物による事故が発生した場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など)をお支払いします。ただし、1回の事故について損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額を超過する金額とし、保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によります。①被保険者の故意によって生じた賠償責任②被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の医療上の行為による身体の障害に起因する賠償責任③医療施設の新築、改築、修理その他の工事に起因する賠償責任④戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任⑥他人から賃借したり、預かっている財物についての賠償責任⑦自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有・使用・管理に起因して生じた賠償責任 など建物等の使用・管理上、給食等による事故医療施設特約その他の保険については、P12~P49の各保険のご案内をしているページにてご確認ください。

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