病院賠償責任保険等のご案内
56/60

54ご加入にあたってのご注意(つづき) の補償対象となります。 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●個人情報の取扱いについて○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。 詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせ願います。 申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜のご照会ください。●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。●賠償責任保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。●指定紛争解決機関 損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続き実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 損保ADRセンター】〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間 平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせて頂きます。)インターネットホームページアドレスhttp://www.sonpo.or.jp/●損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害の発生等をご認識されている場合は、解約の申し出をいただく前にその原因・事由を知った日からその日を含めて60日以内に書面で取扱代理店または損保ジャパン日本興亜でご連絡ください。ご連絡いただいた場合、保険期間終了後5年間はその原因・事由による損害賠償請求による保険責任を延長します。(ただし、損害賠償請求を受けた時点で、損保ジャパン日本興亜で医師賠償責任保険契約がある場合またはほかの保険契約等※がある場合を除きます。)※この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。●補償の対象となる事故は、医療上の事故の場合、保険期間中に損害賠償請求を提起されたものにかぎります。また医療上の賠償事案以外の場合は、保険期間中に発生した事故にかぎります。●平成22年4月1日以降発生の事故から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。1.被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、損保ジャパン日本興亜が被保険者にお支払いします。2.被保険者の指図により損保ジャパン日本興亜が直接相手の方にお支払いします。3.相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払いを受ける権利)を行使することにより、損保ジャパン日本興亜が直接相手の方にお支払いします。4.被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパン日本興亜が被保険者にお支払いします。*保険法により3.の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。●平成24年2月1日保険始期以降に医師特約および勤務医師包括担保追加条項に付帯される刑事弁護士費用担保追加条項は、下記のご契約形態の場合に、自動付帯されます。1.被保険者が個人(勤務医契約を含みます。)である場合2.被保険者が法人・自治体等であるが勤務医包括担保追加条項によりその病院の勤務医を包括的に補償の対象としている場合●平成25年2月1日以降保険始期契約において医師特約および勤務医師包括担保追加条項に付帯される刑事弁護士費用担保追加条項については、刑事弁護士費用担保追加条項の規定に従い保険金の支払いが行われた場合において、被保険者の有罪の確定が行われたときは、保険金請求権者は、損保ジャパン日本興亜が支払った保険金の全額を損保ジャパン日本興亜に返還する義務を負います。

元のページ 

page 56

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です