病院賠償責任保険等のご案内
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55万一事故にあわれたら保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。1.以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパン日本興亜または取扱代理店に通知してください。〈1〉事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称(医療事故調査費用保険の場合、実施する院内事故調査の概要)〈2〉上記〈1〉について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称〈3〉損害賠償の請求の内容2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類(※)または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。(※)損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類については、下記「事故時に必要とする書類」をご確認ください。●被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。その事故の紛争処理が日本医師会賠償責任審査会に付託されたときは、その裁定額を限度に保険金の支払いを決定します。※本保険では、保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり示談交渉を行うことはできません。●損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。①公的機関による捜査や調査結果の照会②専門機関による鑑定結果の照会③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査④日本国外での調査⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合※上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。〈事故時に必要となる書類〉No.①②③④⑤必要となる書類必要書類の例保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類事故・紛争通知書、罹災証明書、交通事故証明書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書、刑事弁護士費用に関する通知書 等①他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書 等②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体傷害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、 休業損害証明書、源泉徴収書 等保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等公の期間や関係先等への調査のために必要な書類被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類示談書、判決書(写)、調停証書(写)、和解調書(写)、相手方からの領収書、承諾書 等同意書 等(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等ご協力いただくことがあります。(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。〈事故が起こった場合〉事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店にご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターまで、ご連絡ください。【事故サポートセンター】0120-727-110  受付時間 平  日:午後5時から翌日午前9時まで 土日祝日:24時間(12月31日から1月3日を含みます。)⑥⑦(医療事故調査費用保険)医療事故調査・支援センターへの報告が確認できる書類医療事故調査・支援センターへの報告書類(写) 等(医療事故調査費用保険)院内調査に係る費用が発生したことが確認できる書類外部機関からの領収書 等

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