病院賠償責任保険等のご案内
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病院賠償責任保険の概要Ⅰ〈1〉医師特約条項(医療上の事故)医師が日本国内において行った医療上の過失によって、患者に身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求を提起された場合、患者またはその遺族に対して被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。〈2〉医療施設特約条項(医療施設上の事故)保険期間中に医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、給食等の取扱いに起因する事故によって第三者の身体の障害や財物の損壊が発生した場合、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。この保険の概要について1原則として医療上の事故や医療施設上の事故での賠償事案が発生した場合に、被害患者に対して法律上の賠償責任を負担する方、賠償義務を履行すべき責任者です。通常の場合、病院、診療所の開設者となります。医療施設単位(病院や診療所など)でのご加入となります。また、病院・診療所に勤務される医師個人の方は勤務医師賠償責任保険にご加入ください。この保険にお入りいただく方は…2この保険の被保険者(注)は、医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者です。●勤務医師や看護師等は被保険者とはなりません。ただし、開設者の業務の補助者たる医師(管理者、勤務医師等)や看護師、薬剤師、診療放射線技師その他使用人が起こした医療上の賠償事案によって開設者が負担する法律上の賠償責任は補償の対象となります。(注1)平成16年4月1日改定で、勤務医師の個人責任は補償の対象外となっております。(注2)また、個人開設から法人開設へ移行される場合等、開設主体に変更がある場合には、別途お手続きが必要となりますので、必ず日本病院共済会までご連絡ください。●医療機関がご加入になる場合、医師賠償責任保険の被保険者は開設者のみとなります。勤務医師や看護師等の個人責任を補償するものではありません。(各種オプション契約を付帯することにより、被保険者とすることができます。)●この保険において損保ジャパン日本興亜は、医療機関の開設者の方がご加入になっている保険契約に基づいて保険金をお支払いする場合、勤務医師や看護師等の医療従事者の方が賠償責任保険に加入している場合にかぎり、責任割合相当分について、その医療従事者の方に対する求償権を行使します。もしくは、医療機関と勤務医師等がご加入されている各保険から責任割合に応じて保険金をお支払いする場合があります。保険の対象となる方(被保険者)について3病院賠償責任保険は賠償責任保険普通保険約款に「医師特約条項」と「医療施設特約条項」をセットした、病院、診療所の開設者の皆さまのための保険です。4加入資格者:一般社団法人日本病院会の会員で医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)の開設者。基本契約

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