日本病院会 医療法人向け役員賠償責任保険 団体制度のご案内
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●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、普通保険約款、特約条項、追加条項等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。●損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。①公的機関による捜査や調査結果の照会②専門機関による鑑定結果の照会③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査④日本国外での調査⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパン日本興亜から直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●指定紛争解決機関損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。●事故が起こった場合0120-727-110<受付時間>平日/午後5時~翌日午前9時土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間※上記受付時間外は、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご連絡ください。【窓口:事故サポートセンター】○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえでご加入ください。■個人情報の取扱いについて9万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称<3>損害賠償の請求の内容2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。●示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。万一事故にあわれたら●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出してださい。●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。1.保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類(保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票等)2.被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類(示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書等)

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