日本病院会 医療法人向け役員賠償責任保険 団体制度のご案内
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第7次改正医療法(平成28年9月施行)により、医療法人の役員の責任が明確化されます!医療法人に対する責任(義務)内容善管注意義務役員として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければならない。忠実義務監視・監督義務一般不法行為責任第三者に対する損害賠償責任役員として法令・定款、社員総会決議を遵守して、法人のために忠実に業務を遂行しなければならない。他の役員の行為が法令・定款を遵守し、かつ適正になされていることを監視しなければならない。故意または過失により他人の権利を侵害したものはその損害を賠償しなければならない。第三者に対する責任役員がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、その役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償しなければならない。責任の種類競業避止義務役員が競業取引を行う場合には、事前に社員総会の承認を得なければならない。利益相反取引回避義務役員が利益相反取引を行う場合には、事前に社員総会の承認を得なければならない。■法人訴訟第47条第1項社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。(注:財団については、第4項に準用規定あり。)■第三者訴訟第48条第1項医療法人の評議員又は理事若しくは監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等はこれによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。第49条第1項役員等が医療法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。■社員代表訴訟第49条の2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は社団たる医療法人について準用する。【条文抜粋(ご参考)】1

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