日本病院会 医療法人向け役員賠償責任保険 団体制度のご案内
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2.お支払いする保険金の種類<1>損害賠償金(判決金額、和解金等)法律上の損害賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償金についてはお支払いの対象とはなりません。<2>争訟費用(訴訟費用、和解・調停費用、弁護士に支払う着手金・報酬金、これらに付随する調査費用等)被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または法人の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)をいいます。なお、争訟費用については、免責条項に該当するおそれがないかぎり、紛争の解決に先だって支払うことができます。想定される事故例役員個人に対する第三者からの賠償請求・第三者訴訟上司によるパワーハラスメント行為の被害を受けた従業員が、パワーハラスメント行為を見逃した担当理事に対して損害賠償請求を起こした。従業員を勤務態度不良との理由で解雇したところ、その従業員が解雇の理由は正当ではなく、本当の理由は上司の私的感情にあるとして、解雇の取消および経済的損失の賠償を求め、担当理事を訴えた。管理職への昇進を見送られているのは性差別によるものだとして、長年勤務する女性従業員が、担当理事に対して経済的損失の賠償を求めた。役員個人に対する法人からの賠償請求・法人訴訟・社員代表訴訟補助金を受け行政からの委託事業を行っていた法人が、理事の資産運用ミスから大きな損害を被り、委託事業の継続に支障をきたした。行政や市民団体が理事に対して損害賠償請求を起こした。グループ会社A社を支援するため、無担保貸付および債務保証をしたところ、A社が倒産したため融資が回収不能となった。法人に損害を与えたとして、理事に対して善管注意義務違反があるとされ、訴訟が起こされた。売買契約上のトラブルが発生し、契約の相手先より、不当な取引により損失が発生したとして、監督責任がある担当理事に対して逸失利益について損害賠償請求が起こされた。従業員が長年に渡り横領していたことが監査で発覚、法人に数千万円の損害が発生していた。経理担当理事のほか、監視業務を怠っていたとして現職の理事に加えて元理事・監事も訴えられた。長年、法人が取引を続けてきた院内売店業者との契約を、法人側が一方的に解除した。一方的な契約解除により、院内売店業者が損失を被ったとして損害賠償請求がなされた。提供される医療サービスに入院患者が不満を感じていたところ、法人で従業員の使い込みが発覚した。患者から役員に対して十分な医療サービスの提供ができていないのは、従業員等の管理・監督に重大な過失があったためとして損害賠償請求がなされた。理事が職務を懈怠し、明らかに病院に必要な耐震補強工事について組織内でも報告をおこなわず、放置していた。地震が発生し、震災時の病院建物被害が甚大になったとして、訴訟が起こされた。役員に対して『いいがかり』のような訴訟が起こされた。事実無根の個人的恨みからの訴訟であったため、賠償請求は退けたが、多額の争訟費用を負担することになった。法人が新規事業を立上げ、その新規事業のため各取引先も必要な投資を行っていた。担当理事の無計画な事業計画のため新規事業が失敗し、取引先が損害を被ったとして損害賠償請求がなされた。新規事業に参入したが、見通しを誤り収支が悪化したのは経営計画の失敗であるとして、社団法人の損失について訴えられた。投資に失敗をし、多額の含み損を抱えてしまった。財務担当者が独断で内部規定を逸脱して投機的な運用を行ったことが原因であるが、これを見逃した財務担当理事に対して、訴訟が起こされた。病院を拡張するに当たり土地の購入計画を進めていた。仲介業者に対して、購入手付金を支払ったが、仲介業者が行方不明となり既払い資金が返済されなかった。担当理事に対して業者選定の妥当性、実態管理に重過失があったとして訴訟を起こされた。オプション(雇用慣行賠償)で補償3【ご注意】被保険者(役員)が私的な利益または便宜の供与を違法に得た場合や、法令に違反することを被保険者が認識していながら行った行為に起因する賠償請求などについては、保険金をお支払いしません。詳しくは、7ページ「5.保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

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