日本病院会 医療法人向け役員賠償責任保険 団体制度のご案内
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◆『貴法人の「直近の会計年度における事業収入(※)」』と『支払限度額』の選択に応じて保険料が決まります。(役員数を問いません。)◆保険料表中、上段の保険料がお支払いいただく保険料です。カッコ内の保険料は、役員個人が負担する内訳保険料(=全役員分の個人負担保険料)です。◆オプション(雇用慣行賠償特約)の有無で2種類の加入プランがあります。プランAはオプション「なし」、プランBはオプション「あり」となります。◆お知らせ「直近の会計年度の事業収入が200億円超」「一般(公益)社団(財団)法人、社会福祉法人など医療法人以外の法人形態」の場合の保険料は、「日本病院共済会(取扱代理店)」までお問い合わせ願います。3.ご加入プランと年間保険料4【ご注意】本オプション(雇用慣行賠償特約)は、役員個人の賠償責任を補償します。本オプションとは別に、役員個人の賠償責任に加えて「医療法人」「使用人」の賠償責任も補償する「雇用慣行賠償責任保険」を日本病院会の団体制度としてご用意しています(保険期間7月1日~1年間:中途加入も可能、保険金額1,000万円、保険料は従業員数で算出)。「雇用慣行賠償責任保険」の詳細については、「日本病院共済会(取扱代理店)までお問い合わせ願います。事業収入=医業収益+医業外収益+補助金・民間企業向け役員賠償責任保険において、「保険料を全額会社負担にて『株主代表訴訟敗訴のケース』を補償することは役員の忠実義務に違反する」との問題指摘を受けていました。そこで、役員が法人に対して法律上の損害賠償責任を負担すること(社員代表訴訟敗訴の場合等)によって被る損害については、普通保険約款(基本補償)部分から切り離して特約化し、その特約保険料を役員個人が負担する方式を採ることにより問題解決を図っています。・医療法人向け役員賠償責任保険においても同様の対応を行っており、本制度では、医療法人あたり保険料表記載の内訳保険料(保険料表中()で記載の保険料)を全役員の個人負担担分としております。各役員の分担については、各医療法人さまにおいて検討いただくこととなります。一般的には人数割り(均等割方式)、役員報酬に比例して分担(報酬比例方式)、役職に応じた分担(グループ方式)の3つの方法ですが、検討にあたっては顧問税理士等にご相談ください。・法人として経費処理できる金額は、個人負担金額を除いた保険料相当額となります。<ご参考>保険料の一部個人負担について下記以外の損害賠償請求社員代表訴訟役員勝訴役員敗訴または和解(法律上の賠償責任の負担)(A)争訟費用の負担(C)争訟費用の負担(B)損害賠償金および争訟費用の負担(D)損害賠償金および争訟費用の負担普通保険約款部分[保険料:法人負担]・・・・A、B、C、Eを補償社員代表訴訟特約条項部分[保険料:役員個人負担]・・・・Dを補償法人訴訟担保特約条項部分[保険料:役員個人負担]・・・・Fを補償法人訴訟(E)争訟費用の負担(F)損害賠償金および争訟費用の負担

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