日本病院会 医療法人向け役員賠償責任保険 団体制度のご案内
9/12

ご加入にあたってのご注意●告知義務(ご契約締結時における注意事項)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて<告知事項>(1)●通知義務(ご契約締結後における注意事項)(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知が必要となります。(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。①記名被保険者(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)②業務内容③損保ジャパン日本興亜が加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重要なご連絡ができないことがあります。(2)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。(3)ご契約者の住所などを変更される場合重大事由による解除等保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。(4)●この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。幹事:損保ジャパン日本興亜(60.0%)あいおいニッセイ同和損保(40.0%)8ご注意●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。●保険料算出の基礎となる事業収入等のお客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご照会ください。●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。①保険期間が1年以内のご契約②営業または事業のためのご契約③法人が締結したご契約④保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約詳しい内容につきましては、保険仲立人または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時(※)に終わります。●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●取扱代理店は損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパン日本興亜と直接契約されたものとなります。6.ご確認いただきたいこと

元のページ 

page 9

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です