会員向け団体契約保険のご案内
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❶損害賠償金=+-❷損害防止費用❸権利保全行使費用❹緊急措置費用基本契約の免責金額(自己負担額)保険金の額保育所総合保険お支払いする保険金および費用保険金のご説明1.基本契約(賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および自動的にセットされる主な特約)の補償内容2.自動的にセットされる主な特約の補償内容賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、特別約款およびそれぞれの特約をご参照ください。保険金をお支払いする主な場合お支払いする保険金の額特約(賠償責任保険追加特約)保険金をお支払いする主な場合お支払いの対象となる損害の範囲お支払いする保険金の額保険金をお支払いできない主な場合(共通以外)保険金をお支払いできない主な場合(共通)【次の損害賠償責任を負担することによって被る損害】・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任・被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任・被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(そうじょう)に起因する損害賠償責任・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任・排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。・原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約)・汚染物質の排出、流出、溢出(いっしゅつ)または漏出(以下「排出等」といいます)に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます。(賠償責任保険追加特約)・施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任・航空機、昇降機(小荷物専用昇降機を除きます)、自動車または原動機付自転車(販売等を目的とする展示中かつ走行していない自動車または原動機付自転車を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任・施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出(いっしゅつ)またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出(いっしゅつ)による財物の損壊に起因する損害賠償責任・被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任・仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをもって仕事の終了とします)または放棄の後の仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。・施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任・LPガスの販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事務所施設の所有、使用または管理を含みます)に起因する損害賠償責任・原油、重油等の石油物質が施設から海、河川、湖沼または運河へ流出した場合の水の汚染による他人の財物の損壊または漁獲高の減少もしくは漁獲物の品質の低下に起因する損害賠償責任【被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害賠償責任】①身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為②美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師もしくは助産師が行うのでなければ人体に危害を及ぼしまたは人体に危害を及ぼすおそれのある行為③医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の者が行うことが許されている場合を除きます。④あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを許されていない行為を含みます。⑤整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーション、その他マッサージ業類似行為を業とする者が行うこれらの行為⑥理学療法士、作業療法士、臨床工学技師または診療放射線技師がそれらの資格に基づいて行う行為⑦弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、建築士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為など施設所有(管理)者賠償責任保険次の事故により発生した他人の身体の障害または財物の損壊※1について、被保険者※2が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(1)被保険者が所有、使用または管理する施設に起因する偶然な事故(2)施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する偶然な事故※1滅失、損傷または汚損をいい、盗取または紛失を含み、詐取または横領を除きます。※2この保険の被保険者(補償の対象となる方)は次のいずれかに該当する者をいいます。①記名被保険者保険申込書の記名被保険者欄に記載された方をいいます②記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関③記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員④記名被保険者の使用人上記②から④までに規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。【お支払いの対象となる損害の範囲】❶損害賠償金被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。❷損害防止費用対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益であった費用❸権利保全行使費用対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用❹緊急措置費用対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用❺協力費用当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用❻争訟費用損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用【お支払いする保険金の額】1事故につきお支払いする保険金の額は、上記❶から❹までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。また、上記❺および❻については、その実費全額をお支払いします。ただし、❻については、❶の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の❶の額に対する割合を乗じて、お支払いします。施設修理等危険補償条項施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事に起因して、他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。被保険者が所有、使用もしくは管理する施設または施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する偶然な事故により保険期間中に発生した、他人の財物の損壊を伴わないその財物の使用不能について、その財物につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、その使用不能損害が発生した日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。保険期間中に発生した施設に入場した者の財物(以下「携帯品等」といいます)の施設内での損壊について、携帯品等につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。【お支払いの対象となる損害の範囲】基本契約の【お支払いの対象となる損害の範囲】に同じ【お支払いする保険金の額】基本契約の支払限度額および免責金額(自己負担額)が適用されます。【お支払いの対象となる損害の範囲】基本契約の【お支払いの対象となる損害の範囲】に同じ【お支払いする保険金の額】1事故および保険期間中100万円が限度となります。免責金額(自己負担額)は1,000円です。(注)保険金をお支払いした場合は、それ以降の「保険期間中の支払限度額」が減額されます。【お支払いの対象となる損害の範囲】基本契約の【お支払いの対象となる損害の範囲】に同じ【お支払いする保険金の額】1事故につき10万円が限度となります。ただし、被害携帯品の時価(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて算出した金額)が限度となります。免責金額(自己負担額)は3,000円です。・工事の請負人、下請負人またはこれらの者の使用人に対する損害賠償責任     など・使用不能損害を被った財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害・契約の履行遅滞その他債務不履行に起因して発生した財物の使用不能損害         など・被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任・被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する携帯品等の損壊に起因する損害賠償責任・携帯品等が自動車もしくは原動機付自転車またはこれらの物の積載物であった場合のこれらの損壊に起因する損害賠償責任・携帯品等が治療、美容、飼育、育成等を目的として預かった動物または植物であった場合のこれらの損壊に起因する損害賠償責任 など使用不能損害拡張補償条項来場者携帯品等補償条項10病院用保育所病院用病院用保育所介護施設病院用介護施設

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