会員向け団体契約保険のご案内
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×死亡・後遺障害保険金額約款所定の保険金支払割合(4%~100%)×入院保険金日額入院日数×入院保険金日額10①入院中に受けた手術×入院保険金日額5②上記①以外の手術×通院保険金日額通院日数死亡・後遺障害保険金額の全額普通保険約款の補償内容普通傷害保険の普通保険約款の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、普通保険約款・特約集をご参照ください。※学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約がセットされており、保育所の管理下(保育所にいる間、保育所の行事への参加中、保育所と住居を合理的な経路で往復中等)での事故のみ補償対象となります。※急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被ったとき、次の保険金をお支払いします。記載内容は全て被保険者本人への補償となります。なお、死亡保険金は死亡された被保険者の死亡保険金受取人に、それ以外の保険金はケガを被った被保険者にお支払いします。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。保険金をお支払いする場合お支払いする保険金の額お支払いできない主な場合保険金の種類死亡保険金後遺障害保険金入院保険金手術保険金通院保険金※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。※「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。普通傷害保険乗用具とは、自動車、原動機付自転車またはモーターボート・水上オートバイ等をいいます。競技等とは、競技、競争、興行もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転もしくは操縦をいいます。(1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置⑦被保険者に対する刑の執行⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒                   など(3)次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。①被保険者が次のいずれかに該当する間の事故ア.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間(ウ.に該当しない「自動車または原動機付自転車を用いて道路上で競技等(*2)をしている間」を除きます)イ.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法・態様により、乗用具(*1)を使用している間(ウ.に該当しない「道路上で競技等(*2)に準ずる方法・態様により、自動車または原動機付自転車を使用している間」を除きます)ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原動機付自転車を用いて競技等(*2)をしている間または競技等(*2)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間②被保険者が山岳登はん(ビッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故(*1)(*2)※1テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。※2被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合事故によるケガの治療ため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合事故によるケガの治療ため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます)された場合**治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。事故によるケガの治療ため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合**手術とは、次の診療行為をいいます。①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。・創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術・抜歯手術・歯科診療固有の診療行為②先進医療(*1)に該当する診療行為(*2)(*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。(*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます)。※保険期間中に、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。※ 保険期間を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。※入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。※1事故につき、1回の手術に限ります。なお、上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。※通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。11病院用保育所病院用病院用保育所介護施設病院用介護施設

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