会員向け団体契約保険のご案内
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2補償の内容等(1)保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合主なものを記載しています。また、ご選択いただいた商品やセットされる特約により「保険金をお支払いする場合」「お支払いする保険金の額」「保険金をお支払いできない主な場合」が異なることがありますのでご注意ください。なお、死亡保険金は死亡された被保険者の死亡保険金受取人に、それ以外の保険金はケガを被った被保険者にお支払いします。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。※1 既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガの程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。※2 「保険金をお支払いする場合」において、治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。(2)セットできる主な特約とその概要ご希望によりセットできる特約の詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。(3)保険期間保険期間は商品内容に合わせて1年以内でご設定ください(ご契約内容によっては保険期間1年となります)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。また、お客さまの保険期間については、保険申込書をご確認ください。(4)引受条件(保険金額等)保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。また、お客さまの保険金額については、保険申込書をご確認ください。・ 保険金額は被保険者の方の年令・収入等に照らして適切な金額となるようお決めいただきます。・ 入院保険金日額、通院保険金日額はそれぞれ他の補償項目の保険金額との関係で制限があります。※「交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約」の場合は、定員数の保険金額総額をお決めいただきます。なお、被保険者1名に対する保険金額は、設定された保険金額 総額を定員数で除した額(*)となります。 (*) ケガを被った被保険者数が定員数より多い場合は、被保険者数で除した額となります。×死亡・後遺障害保険金額約款所定の保険金支払割合(4%~100%)×入院保険金日額入院日数×入院保険金日額10①入院中に受けた手術×入院保険金日額5②上記①以外の手術×通院保険金日額通院日数死亡・後遺障害保険金額の全額保険金をお支払いする場合お支払いする保険金の額保険金をお支払いできない主な場合保険金の種類死亡保険金後遺障害保険金入院保険金手術保険金通院保険金①次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為・被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間・被保険者の脳疾患、病気または心神喪失・被保険者の妊娠、出産、早産または流産・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(*1)・地震もしくは噴火またはこれらによる津波(*2)                     など②次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*3)・細菌性食中毒、ウイルス性食中毒(*4)    など③次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。・被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故    など(*1)テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。(*2)「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。(*4)一部の商品では、「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます)された場合(注2)事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合(注1)※ 保険期間中に、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。※ 保険期間を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。※ 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。※1 入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。※2 1事故につき、1回の手術に限ります。なお、上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。※1 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。※2 通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。(注1) 手術とは、次の診療行為をいいます。①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。 ・ 創傷処理 ・ 皮膚切開術 ・ デブリードマン ・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・ 抜歯手術 ・ 歯科診療固有の診療行為②先進医療(*1)に該当する診療行為(*2)(*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。(*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます)。(注2) 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合20病院用保育所病院用病院用保育所介護施設病院用介護施設

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