会員向け団体契約保険のご案内
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クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について)1死亡保険金受取人について3告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)2Ⅱ告知事項(保険申込書の※印の項目)❶被保険者(定員)数❷行事・施設名称等(注1)❸同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等(注2)の有無注意喚起情報のご説明この傷害保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申込みください。被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。また、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合は、必ず被保険者の同意を得てください。なお、同意のないまま契約された場合、この保険契約は無効となります。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項)4(1)保険契約者は下記に記載する通知事項について、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡いただく義務(通知義務)があります。保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、下記の通知事項について遅滞なくご連絡いただけなかった場合、保険金を削減してお支払いすることがあります。(2)保険契約者が住所または連絡先を変更された場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができなくなります。(1)保険契約者または被保険者になる方には、危険に関する重要な事項のうち、当社が保険申込書にて告知を求める※印の項目(告知事項)について、ご契約時に事実を正確にお申し出ていただく義務(告知義務)があります。(2)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります(下記❸に該当した場合は、ご契約を解除させていただくことがあります)。ご契約に際して、今一度お確かめください。(注1)行事(レクリェーション)参加者の傷害危険補償契約、施設入場者の傷害危険補償契約、交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約、学校契約団体傷害保険契約、非営利活動(NPO)団体傷害保険契約、スポーツ団体傷害保険契約の場合に告知事項となります。(注2)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。(注1)準記名式契約とは、団体と一定の関係にある方を被保険者とし、明細書に被保険者氏名を記載することなく、あらかじめ定めた条件で補償する契約方法です。なお、ご契約にあたっては、被保険者名簿の備え付けが必要です。(注2)留守家庭児童団体傷害保険契約、学校契約団体傷害保険契約、行政協力員(行政委嘱委員)団体傷害保険契約、非営利活動(NPO)団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約を契約された場合に通知事項となります。ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を、この「注意喚起情報のご説明」に記載しています。保険契約の種類通知事項被保険者数スポーツ名称準記名式契約(注1)の一部商品(注2)スポーツ団体傷害保険契約重大事由による解除5下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的としてケガまたは事故を発生させた場合(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合(3)被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合(4)複数の保険契約に加入されることで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。22病院用保育所病院用病院用保育所介護施設病院用介護施設

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