会員向け団体契約保険のご案内
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万一、事故が発生した場合のご注意13保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について保険会社等へのご相談・苦情窓口や事故時の連絡先については、P.27の「保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について」、「指定紛争解決機関について」をご確認ください。(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます)※事故日時、発生場所、原因等を申告される書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)に掲げる書類も ご提出いただく場合があります。(2)当社の定める傷害状況報告書など・住民票、戸籍謄本 ・各種名簿                                    など(3)被保険者であることを確認する書類書類の例・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未成年者用念書 ・事故日時や発生場所を証明する事故証明書<質権が設定されている場合>・質権者への支払確認書 ・保険金支払直接指図書 ・債務額現在高通知書                 など(4)保険金の請求権をもつことの確認書類書類の例③その他の書類・公的機関が発行する証明書(事故証明書など)・死亡診断書または死体検案書                                   など(5)ケガに関する保険金をご請求する場合に必要となる書類①保険事故の発生を示す書類②保険金支払額の算出に必要な書類書類の例・当社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書・レントゲン等の検査資料                                     など書類の例・運転資格を証する書類(免許証など)・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書)              など書類の例〈別表「保険金請求書類」〉1事故の発生(1)事故が発生した場合には、30日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。2保険金の支払請求時に必要となる書類等被保険者または保険金受取人は、後記〈別表「保険金請求書類」〉のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて後記〈別表「保険金請求書類」〉以外の書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。3保険金のお支払時期当社は2保険金の支払請求時に必要となる書類等に掲げる書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。4保険金請求権の時効保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。25病院用保育所病院用病院用保育所介護施設病院用介護施設

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