会員向け団体契約保険のご案内
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7病院用保育所病院用病院用保育所介護施設病院用介護施設※保険料は、平均被保険者数に児童1名あたりの保険料を乗じた金額とします。※「平均被保険者数」について①本年1月から12月の毎月1日の保育所の児童と学童保育児童の合算した被保険者(児童)数の合計数を12で除した人数をいいます。②小数点以下第1位を四捨五入して整数としてください。③児童の一部を除いて加入することはできません。④児童の名簿は必ず備え付けてください。●保育所施設(建物・設備・用具など)の不備・欠陥に起因する事故による、管理下にある児童の身体障害などの損害賠償保険金。●教職員の不注意に起因する事故による、管理下にある児童の身体障害などの損害賠償保険金。●事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで亡くなられたときの死亡・後遺障害保険金および後遺障害が発生した場合の、程度に応じた死亡・後遺障害保険金額(4%~100%)。※死亡保険金と後遺障害保険金は、保険期間を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。●事故の発生の日からその日を含めて180日以内の事故によるケガの治療のための入院を対象とした保険金および約款所定の手術を受けられた場合の手術保険金。※入院中の手術は入院保険金日額の10倍、入院中以外の手術は入院保険金日額の5倍となります。●事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、90日間を限度とした事故によるケガの治療を目的とした通院保険金。※治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。※「普通傷害保険」における保育所の管理下とは、保育中、在所中、保育所主催の行事への参加中、登下校中(自宅と保育所の往復中)を含みます。支払限度額・保険金額と保険料通所・帰宅時のケガにも対応遊具等の不具合に起因する事故遠足や課外学習時も補償この保険でお支払いする保険金病院、保育所の故意によって生じる事故など、保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくはP10,11をご確認ください。一般社団法人日本病院会会員が開設する保育所の万一の事故に備えるために、「施設賠償責任保険(賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款)」と、会員が開設する保育所の児童全員(未就学幼児から小学校6年生まで)を被保険者とする「普通傷害保険(学校契約団体傷害保険(学校の管理下のみ補償)(フランチャイズなし)特約)」をセット。『確定保険料方式』とすることで、暫定・確定保険料の精算、児童等の人数の通知(変動がある場合は毎月)を不要としています。保育所総合保険保育所総合保険保険の種類契約型契約型Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型施設賠償責任保険児童1名につき保険料1名あたり(年間)支払限度額と保険金額1,200円2,000円2,500円1名につき1事故につき免責金額死亡・後遺障害保険金額入院保険金日額通院保険金日額5,000万円5億円1事故につき1万円1億円10億円1事故につき1万円2億円20億円1事故につき1万円208万円1日につき1,500円1日につき1,000円289万円1日につき3,000円1日につき2,000円338万円1日につき4,000円1日につき2,500円普通傷害保険(学校契約団体傷害保険契約)Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型対人賠償

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