会員向け団体契約保険のご案内
8/28

❶損害賠償金=+-❷損害防止費用❸権利保全行使費用❹緊急措置費用基本契約の免責金額(自己負担額)保険金の額【病院用】病院火災賠償責任保険お支払いする保険金および費用保険金のご説明1.基本契約(賠償責任保険普通保険約款、一般社団法人日本病院会病院火災特別約款)の補償内容賠償責任保険普通保険約款、一般社団法人日本病院会病院火災特別約款をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、特別約款をご参照ください。保険金をお支払いする主な場合お支払いする保険金の額1~3級4~6級7~9級10~12級13~14級61日以上31日以上15日以上15日未満100万円100万円70万円40万円20万円10万円10万円5万円3万円1万円後遺障害区分給付金死亡治療後遺障害等級治療日数<給付表>《第2章 火災対応費用補償条項》《第1章 火災賠償責任補償条項》保険金をお支払いできない主な場合(共通)【次の損害賠償責任を負担することによって被る損害】・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任・被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任・被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(そうじょう)に起因する損害賠償責任・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任・排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。・原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約) ・汚染物質の排出、流出、溢出(いっしゅつ)または漏出(以下「排出等」といいます)に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます。(賠償責任保険追加特約)・航空機、自動車または原動機付自転車および船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(第1章 火災賠償責任補償条項)・患者の故意もしくは重大な過失に起因するその患者の身体の障害に対する対応費用(ただし、その患者以外の者については適用しません)(第2章 火災対応費用補償条項)・患者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為に起因するその患者の身体の障害に対する対応費用(ただし、その患者以外の者については適用しません)(第2章 火災対応費用補償条項)など一般社団法人日本病院会病院火災賠償責任保険一般社団法人日本病院会に加盟する会員の病院における火災または破裂もしくは爆発(施設または施設外における火災または破裂もしくは爆発に伴う消防または避難の為に必要な処置を含みます。)に起因する他人の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。施設における火災または破裂もしくは爆発(施設または施設外における火災または破裂もしくは爆発に伴う消防または避難の為に必要な処置を含みます。)に起因する患者の身体の障害について、被保険者が負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。【お支払いの対象となる損害の範囲】❶損害賠償金被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。❷損害防止費用対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益であった費用❸権利保全行使費用対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用❹緊急措置費用対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用❺協力費用引受保険会社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用❻争訟費用損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用【お支払いする保険金の額】1事故につきお支払いする保険金の額は、上記❶から❹までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。また、上記❺および❻については、その実費全額をお支払いします。ただし、❻については、❶の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の❶の額に対する割合を乗じて、お支払いします。【お支払いする保険金の額】1事故につきお支払いする保険金の額は、1名につき次の<給付表>の額を限度とします。なお、保険金の支払いにあたっては、下記<給付基準>に従います。<給付基準>⒈給付額は、1事故について、1名ごとに上記給付表に基づいて算出します。⒉給付表に定める各区分は、それぞれ次のとおりとします。ただし、身体の障害を被った後に、その原因となった事故とは関係なく生じた傷害または疾病の影響により身体の障害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する身体の障害に基づいて決定します。(1)死亡事故の発生からその日を含めて90日以内に死亡した場合をいいます。(2)後遺障害❶事故の発生からその日を含めて90日以内に後遺障害(治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。なお、治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。)となった場合をいいます。ただし、90日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて91日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。❷後遺障害の等級は労働者災害補償保険法施行規則別表第1の障害等級表によります。❸後遺障害が2区分以上にわたる場合については、労働者災害補償保険法施行規則第14条(障害等級等)第2項および第3項の規定によります。(3)治療治療を受けること(入院を含みます。)をいい、治療日数は、治療を受けた日数(入院日数を含みます。)をいいます。⒊死亡給付金と後遺障害給付金の重複支払は行わず、死亡給付金をもって限度とします。⒋治療給付金は、死亡給付金または後遺障害給付金と合算して支払います。8病院用保育所病院用病院用保育所介護施設病院用介護施設

元のページ 

page 8

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です