勤務医師賠償責任保険(個人型)のご案内
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1勤務医師賠償責任保険の概要保険の概要1ご加入された先生(「被保険者」といいます。)が日本国内において医療行為を行うにあたり、職業上相当な注意を怠ったことにより患者の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)を与えたことによって、被保険者に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、被保険者が支払わなければならない損害賠償金や争訟費用などを保険金額(お支払いする保険金のてん補限度額)の範囲内でお支払いします。(詳細はP4以降をご参照ください。)一般社団法人日本病院会の会員病院・診療所に勤務する医師(病院・診療所を開設あるいは責任者として管理されている方は、対象となりません。)また、勤務される病院が複数ある場合でも、日本国内の医療行為であれば各々の病院における医療業務がすべて対象となります。加入対象者および保険の補償を受けられる方(被保険者)は…4…本団体契約は、一般社団法人日本病院会を契約者とする団体契約です。一般社団法人日本病院会会員が開設もしくは、管理している医療機関に勤務していることがご加入の条件となりますのでご注意ください。加入資格①ご加入された先生(「被保険者」といいます。)が日本国内において医療行為を行うにあたり、職業上相当な注意を怠ったことにより患者の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)を与えたことによって、被保険者に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、被保険者が支払わなければならない損害賠償金や争訟費用などを保険金額(お支払いする保険金のてん補限度額)の範囲内でお支払いします。②次の医療事故により、被保険者ご自身が法律上の損害賠償責任を負担した場合も、保険金お支払いの対象となります。(1)被保険者の直接指揮監督下にある看護師、放射線技師、薬剤師等のコメディカルスタッフによる医療事故(2)標榜科目以外の医療行為に起因する医療事故(3)出張診療等で常勤以外の医療施設において行った医療行為に起因する医療事故(注1)③先生方の医療行為に起因する事故で、勤務先の医療施設が一旦被害者に損害賠償金等を支払い、その上で先生に対して「求償」することが想定されますが、この場合にも保険金のお支払い対象になります。(注2)(注1)医療施設等がご契約者、ご加入者となって、その医療施設に勤務されている先生を対象に医師賠償責任保険(勤務医師包括担保追加条項)に加入している場合がありますが、当該医療施設以外で医療行為を行った際の医療事故は、その医療施設の医師賠償責任保険では対象となりません。今回ご案内する勤務医師賠償責任保険へのご加入をご検討ください。(注2)ただし、この保険は、いかなる場合も医療施設の開設者・管理者・法人等、先生ご本人以外の責任を肩代わりするものではありません。保険金をお支払いする場合…5*ご加入いただける型は下記のとおりです。加入型と保険料 (保険期間:1年間、団体割引:20%、一時払)3200型100型1型対人賠償1事故につき2億円1億円100万円保険金額保険料対人賠償期間中6億円3億円300万円医師51,570円40,660円6,020円歯科医師5,408円2,176円■保険料・保険金額表(注意)被保険者である勤務医師が医療行為に起因して、業務上過失致死傷罪の疑いで保険期間中に送検された場合の弁護士費用・訴訟費用についても、500万円を限度に補償します(刑事弁護士費用担保追加条項)。割増保険料なしで自動付帯されます。保険期間2平成28年4月30日午後4時から1年間とします。この保険期間内に医療事故に起因して損害賠償請求を提起された場合が対象となります。初年度契約(※)締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含む)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は、保険金をお支払いすることができません。(※)初年度契約とは、平成16年4月1日以降保険期間を開始する医師賠償責任保険契約で以後の継続契約を除きます。

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