勤務医師賠償責任保険(個人型)のご案内
3/8

2●次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。①法律上の損害賠償金……被害者の治療費、入院費、休業損害、慰謝料、逸失利益 など②争訟費用……訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用 など (ただし、損保ジャパン日本興亜の事前承認が必要です。)この保険では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払い対象となりません。お支払いする保険金の種類は…6●次のような場合、保険金お支払いの対象となりません。①海外で行った医療行為に起因する賠償責任②美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任③医療の結果を保証することによって加重された賠償責任④名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任⑤被保険者の故意によって生じた賠償責任⑥被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任⑦被保険者と被保険者以外の第三者との間に損害賠償に関する特別の約定があり、その約定によって加重された賠償責任⑧医師、薬剤師、看護師等医療施設の使用人が業務従事中に被った身体障害⑨初めてご加入される契約の保険期間開始前に知っていた医療事故に起因する賠償責任  など保険金をお支払いできない主な場合は…7保険期間中に損害賠償請求が提起された場合にかぎり、保険金をお支払します。●保険期間と保険責任の関係は次のとおりです。保険期間と保険責任について8「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用を、補償する追加条項です。被保険者(補償の対象となる方)である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、保険期間中に業務上過失致死傷罪の疑いで送検された場合に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(起訴後の費用を含みます。)※勤務医師賠償責任保険(医師特約条項)にご加入いただくことにより、自動的に、この追加条項が付帯されます。一事故あたりおよび保険期間中の支払限度額は500万円となります。刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)9保険金額保険者の医療行為の対象者が、日本国内で行われた医療行為により死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検されたとき、被保険者がその刑事事件に関する弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、次の費用はお支払いの対象外になりますのでご注意ください。a. 公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動に関する弁護士費用b. 弁護士法に基づく弁護活動を逸脱する行為に関する弁護士費用 など保険金をお支払いする場合追加保険料なしで自動付帯:医療事故の発生:事故が発見(認識)された日:損害賠償請求が提起された日保険期間開始前に事故が発見(認識)されているため、お支払いの対象になりません。保険期間開始日未加入加入保険期間中に事故が発見(認識)され、損害賠償請求が提起されているため、お支払いの対象になります。保険期間開始日未加入加入事故が発見(認識)されたときは保険契約1ですが、損害賠償請求が提起されたのは保険契約2であるため、保険契約2でお支払いします。保険期間開始日(2)保険期間開始日(1)加入(保険契約1)加入(保険契約2)保険加入の場合

元のページ 

page 3

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です