勤務医師賠償責任保険(個人型)のご案内
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3勤務医師賠償責任保険の概要損害賠償請求期間延長担保追加条項について保険を継続しない場合や、廃業により保険契約を解約する場合には、損害賠償請求期間延長担保追加条項の付帯をお勧めします。この追加条項を付帯いただくことにより、保険期間終了前に行った医療行為に起因して、保険期間終了後に損害賠償請求を受けた場合について、保険期間終了後5年間または10年間にかぎり補償の対象とすることができます。(被保険者が死亡された場合、相続人からその旨をご通知いただくことにより相続人を被保険者としてみなすことができます。ただし、死亡被保険者にかかわる損害賠償請求を受けた場合にかぎります。)解約の場合は解約のお手続き時に、ご契約を継続されない場合は満期時に合わせてご加入になれます。ご加入にあたっては所定のお申し込み手続きのほか、追加保険料が必要となります。詳細につきましては、日本病院共済会または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。廃業等により保険契約を解約する場合の注意点と手続き10加入方法111.保険期間 平成28年4月30日午後4時から1年間2.加入依頼書の作成・送付 同封の加入依頼書に必要事項を記入し、締切日までに下記あてに送付してください。(送付先) 〒102-0075 東京都千代田区三番町9-15 ホスピタルプラザ1階(株)日本病院共済会 (TEL 03-3264-9888)(FAX 03-3222-0016)3.保険料の送金保険料は、締切日(平成28年4月4日)までに着金するよう下記口座にお振り込みください。締切日に着金しない場合には、保険始期(平成28年4月30日)がずれる場合がありますのでご注意ください。(振込先) みずほ銀行 麹町支店 普通口座 1325542 株式会社日本病院共済会4.申込締切日 平成28年4月4日(保険料着金および加入依頼書到着)5.加入者証の送付ご加入者には、6月~7月頃までに加入者証をご送付させていただきます。(中途加入の場合は1~2か月後)7月末までに加入者証が届かない場合は、日本病院共済会もしくは損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。【中途加入の場合】①保険期間・補償開始日:保険料が下記振込先に着金し、かつ加入依頼書が日本病院共済会に到着した翌日から平成29年4月30日までとなります。②申込締切日:保険開始希望日の前日までのお申込みが必要です。③保険料払込方法:保険料は保険開始希望日の前日までに下記口座にお振込みください。前日までに着金しない場合には、保険開始日がずれる可能性があります。(振込先) みずほ銀行 麹町支店 普通口座 0768088 株式会社日本病院共済会1.保険期間 平成28年4月30日午後4時から1年間2.加入依頼書の作成・送付 同封の加入依頼書に必要事項を記入し、締切日までに下記あてに送付してください。(送付先) 〒102-0075 東京都千代田区三番町9-15 ホスピタルプラザ1階(株)日本病院共済会 (TEL 03-3264-9888)(FAX 03-3222-0016)3.保険料の送金保険料は、締切日(平成28年4月4日)までに着金するよう下記口座にお振り込みください。締切日に着金しない場合には、保険始期(平成28年4月30日)がずれる場合がありますのでご注意ください。(振込先) みずほ銀行 麹町支店 普通口座 1325542 株式会社日本病院共済会4.申込締切日 平成28年4月4日(保険料着金および加入依頼書到着)5.加入者証の送付ご加入者には、6月~7月頃までに加入者証をご送付させていただきます。(中途加入の場合は1~2か月後)7月末までに加入者証が届かない場合は、日本病院共済会もしくは損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。【中途加入の場合】①保険期間・補償開始日:保険料が下記振込先に着金し、かつ加入依頼書が日本病院共済会に到着した翌日から平成29年4月30日までとなります。②申込締切日:保険開始希望日の前日までのお申込みが必要です。③保険料払込方法:保険料は保険開始希望日の前日までに下記口座にお振込みください。前日までに着金しない場合には、保険開始日がずれる可能性があります。(振込先) みずほ銀行 麹町支店 普通口座 0768088 株式会社日本病院共済会1. 次の事由に起因する損害①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象2. 次に掲げる刑事事件に起因する損害①保険契約者または被保険者の故意によって生じた刑事事件②被保険者の有罪の確定がなされた刑事事件③被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件④被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件⑤美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件⑥所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。 など業務上過失致死傷罪:刑法第211条第1項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。送検:刑事訴訟法第203条第1項または同第246条に定める検察官に対する事件送検をいいます。刑事事件:被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検される事件をいいます。弁護士費用:被保険者が損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等をいいます。訴訟費用:刑事訴訟費用等に関する法律第2条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、刑事訴訟法第500条の2の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます。保険金をお支払いできない主な場合この追加条項では、保険期間中に送検された場合に、業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から刑の確定の時(注)までに発生した弁護士費用または訴訟費用に対して保険金が支払われます。(注)刑の確定の時とは、次のいずれかの時をいいます。①刑事事件について、検察官が不起訴と判断した時。ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場合を除きます。②裁判所が略式命令を発した時。ただし、その略式命令の告知後に公判請求がなされた場合を除きます。③第一審、控訴審もしくは上告審の判決により、有罪または無罪が確定した時。ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審およびその控訴審の判決を除きます。保険期間と保険金をお支払いする場合の関係用語のご説明

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