勤務医師賠償責任保険(個人型)のご案内
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4ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。この保険のあらまし■商品の仕組み:この商品は賠償責任保険普通保険約款に医師特約条項を付帯したものです。■保険契約者:一般社団法人日本病院会■保険期間:平成28年4月30日午後4時から1年間となります。■募集期間:平成28年4月4日まで■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。●加入対象者:日本病院会会員病院に勤務する医師●被保険者 :日本病院会会員病院に勤務する医師●お支払方法:平成28年4月4日までに保険料を指定口座までお支払いください。●お手続方法:添付の加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、ご加入窓口の日本病院共済会までご送付ください。●中途加入 :保険期間の中途でのご加入は、随時受付をしています。その場合の保険期間は、保険料が指定口座へ着金し、かつ加入依頼書等必要書類が日本病院共済会へ到着した翌日から平成29年4月30日午後4時までとなります。保険料につきましては、保険開始希望日の前日までに指定の口座までお支払いください。●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の日本病院共済会までご連絡ください。●団体割引は、本保険契約の前年のご加入実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。医師賠償責任保険の概要<医師賠償責任保険の概要>●医師特約条項被保険者(※1)またはその使用人その他被保険者の業務の補助者(※2)が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、患者に身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求がなされた場合、患者もしくはその遺族に対して被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。また、医師とは医師法第2条に規定するところの医師をいい、レントゲン技師およびあんま、はり、きゅう、マッサージ師、柔道整復師等は含みません。(※1)「被保険者」とは、賠償責任を負担する者をいい、この保険に加入する勤務医師個人をいいます。(※2)「その使用人その他被保険者の業務の補助者」とは、看護師、薬剤師、診療放射線技師等の、被保険者の指揮、監督下にある者をいいます。◎賠償責任保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は、自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。<主な追加条項およびその概要>主な追加条項およびその概要は以下のとおりです。また。保険条件によって付帯できる追加条項が異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●損害賠償請求期間延長担保追加条項保険を継続しない場合や廃業により保険契約を解約する場合など保険期間終了前に行った医療に起因して保険期間終了後5年以内もしくは10年以内に損害賠償請求を提起された場合に補償する追加条項です。医師賠償責任保険は、保険期間中に医師の責任となる事故により損害賠償請求の提起を受けた場合に保険金をお支払いしますので、保険を継続しない場合や廃業により保険を解約した場合など廃業前の医療に起因する事故により損害賠償請求の提起を受けた場合、保険金をお支払いできません。しかし、医療行為を行ってから事故が発見され損害賠償請求を提起されるまで相当の時間を要する場合が多く、廃業する場合などこの追加条項を付帯されることをおすすめします。損害賠償請求期間延長担保追加条項を付帯される場合、追加保険料が必要となります。取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。被保険者が死亡された場合、相続人からのご通知により相続人が被保険者とみなされます。ただし、死亡被保険者にかかわる損害賠償請求をうけた場合にかぎります。●刑事弁護士費用担保追加条項…医師賠償責任保険(医師特約条項)にて補償対象外となっていた「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用について、補償する追加条項です。被保険者である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、業務上過失致死傷罪の疑いで保険期間中に送検された場合に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。(起訴後の費用を含みます。)被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において行った医療(職業上または職務上の相当な注意を怠ったもの)によって、患者の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生した場合において、被保険者に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害保険金(治療費、休業補償、慰謝料等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など(注))をお支払いします。ただし、1回の事故について損害賠償金は保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によります。★保険期間中に医療事故に起因して損害賠償請求を提起された場合が対象となります。(注)損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。○ただし、初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。(初年度契約とは平成16年4月1日以降保険期間を開始する医師賠償責任保険契約で以降の継続契約を除きます。)○いかなる場合も医療機関の開設者の責任を肩代わりするものではありません。①被保険者の故意によって生じた賠償責任②海外での医療行為に起因する賠償責任③美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任④医療の結果を保証することにより加重された賠償責任⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任⑥所定の免許を有しないものが遂行した医療行為に起因する賠償責任⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任⑩被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任など医療上の事故保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合

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