勤務医師賠償責任保険(個人型)のご案内
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5医師賠償責任保険の概要(続き)ご加入にあたってのご注意被保険者の医療行為の対象者が日本国内で行われた医療行為により死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで保険期間中に送検されたとき、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。※次の費用はお支払いの対象外になります。①公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動に係る弁護士費用②弁護士法に基づく弁護活動を逸脱する行為に係る弁護士費用など①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象③保険契約者または被保険者の故意によって生じた刑事事件④被保険者の有罪の確定(注)がなされた刑事事件⑤被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件⑥被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件⑦美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件⑧所定の免許を有しない者が行った医療行為に起因する刑事事件 ただし、所定の免許を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。など(注)有罪の確定…第一審、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定することをいいます。ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審またはその控訴審の判決を除きます。刑事訴訟に関する弁護士費用または訴訟費用保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合●告知業務(ご契約締結時における注意事項)○保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。○加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。(注)医師賠償責任保険における告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、加入依頼書等の以下の項目をいいます。○被保険者欄(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)  など●通知義務(ご契約締結後における注意事項)(1)保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場合、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。■加入依頼書等の記載事項の変更<例>保険金額等ご契約内容を変更される場合 などただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。(※)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパン日本興亜に通知する必要はありません。)(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重要なご連絡ができないことがあります。■ご契約者(ご加入者)の住所などを変更される場合(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。(4)重大事由による解除等保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。●この保険契約では、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合に、責任割合相当分について、求償権を行使する場合があります。●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回)の対象となりません。●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件に変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した場合による保険金は全額)が補償されます。 なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

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