勤務医師賠償責任保険(個人型)のご案内
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6ご加入にあたってのご注意(続き)●個人情報の取扱いについて○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせ願います。 申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項等によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご照会ください。●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。■保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間 平日:午前9時15分~午後5時       (土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 http://www.sonpo.or.jp/●損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害の発生等をご認識されている場合は、解約の申し出をいただく前にその原因・事由を知った日からその日を含めて60日以内に書面で取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。ご連絡いただいた場合、保険期間終了後5年間はその原因・事由による損害賠償請求による保険責任を延長します。(ただし、損害賠償請求を受けた時点で、損保ジャパン日本興亜で医師賠償責任保険契約がある場合または他の保険契約等(※)がある場合を除きます。)(※)この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。●補償の対象となる事故は、医療上の事故の場合、保険期間中に損害賠償請求を提起されたものにかぎります。●平成22年4月1日以降発生の事故から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。1.被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、損保ジャパン日本興亜が被保険者にお支払いします。2.被保険者の指図により、損保ジャパン日本興亜が直接相手の方にお支払いします。3.相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、損保ジャパン日本興亜が直接相手の方にお支払いします。4.被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパン日本興亜が被保険者にお支払いします。 *保険法により3.先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。●平成24年2月1日保険始期以降に医師特約に付帯される刑事弁護士費用担保追加条項は、下記のご契約形態の場合に、自動付帯されます。■被保険者が個人である場合●平成25年2月1日以降保険始期契約において医師特約条項に付帯される刑事弁護士費用担保追加条項については、刑事弁護士費用担保追加条項の規定に従い保険金の支払いが行われた場合において、被保険者の有罪の確定が行われたときは、保険金請求権者は、損保ジャパン日本興亜が支払った保険金の全額を損保ジャパン日本興亜に返還する義務を負います。万一事故にあわれたら万一事故が発生した場合(損害賠償請求がなされるおそれがある場合を含みます。)は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。1.以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパン日本興亜または取扱代理店に通知してください。〈1〉事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称〈2〉上記〈1〉について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称〈3〉損害賠償の請求の内容2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。7.上記1.~6.のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類(※)または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。(※)損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類については、下記「事故時に必要となる書類」をご確認ください。●被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。その事故の紛争処理が日本医師会賠償責任審査会に付託されたときは、その裁定額を限度に保険金の支払いを決定します。※本保険では、保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり示談交渉を行うことはできません。

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