ウオームハート
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被保険者(補償の対象となる方) ① 上記「ご加入いただける方」に記載の事業者・運営者等 ② ①の役員・使用人 ※常勤・非常勤を問いません。 ③ ①のパートタイマー・協力会員・研修受講生等 ※事業者の指示のもと有償で活動する方にかぎります。 (注)被保険者相互間で発生した事故は補償されません。 この団体契約にご加入いただける方 ①介護保険法に定める次の事業者および施設の運営者 「指定居宅サービス事業者」「指定居宅介護支援事業者」「指定地域密着型サービス事業者」 「指定介護予防サービス事業者」「指定地域密着型介護予防サービス事業者」「指定介護予防支援事業者」 「地域包括支援センター」「介護保険施設」 など ②障害者総合支援法に定める次の事業者および施設の運営者 「指定障害福祉サービス事業者」 「指定相談支援事業者」 「指定障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」 など ③社会福祉法に定める第一種社会福祉事業者および第二種社会福祉事業者 など ウォームハートは、介護保険法・障害者総合支援法・社会福祉法の指定事業者向けの賠償責任保険であり、指定事業者の法律上の賠償責任を包括的に補償します。具体的には、業務遂行や施設の所有、使用または管理に起因する身体障害や財物損壊、生産物や業務の結果に起因する身体障害や財物損壊、受託管理財物の損壊等、臨時借用自動車の事故、プライバシーの侵害等による人格権侵害等、身体障害や財物損壊を伴わない経済的損失を補償します。 本契約は、日本病院会を契約者とする団体契約となり、この団体契約にご加入いただける方は、以下①から③までのいずれかに記載する事業を行っている日本病院会会員が開設もしくは、管理する医療機関にかぎります。 こんな事故の場合にお支払いする保険です。 お支払いする保険金の種類 賠償責任保険は、被保険者(保険の補償を受けられる方)が、偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。<注1> <注1>お支払いする保険金は、適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。 <注2>修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 <注3>事前に損保ジャパン日本興亜の承認が必要です。 1.ウォームハート(介護保険法&障害者総合支援法&社会福祉法の指定業者向け賠償責任保険) 被害者に支払うべき法律上の損害賠償金 ●身体障害事故 治療費 休業損失 慰謝料 など ●財物損壊事故 修理費 再調達費 など <注2> ●人格権侵害に対する慰謝料 ●著作権侵害による賠償金 ●居宅介護支援に起因する経済的損失 被害者に対する応急手当 緊急処置などの費用 訴訟になった場合の訴訟 費用や弁護士報酬など 訴訟費用に対応 ・証拠書類をとりそろえる ための費用 ・ 事故原因の調査や鑑定書 の作成に必要な費用 など 事故発生時の 迅速な初期対応に 被害者対応費用 ・身体事故の場合に慣習として支出した 見舞金・見舞品購入費用 ・財物事故の場合の臨時費用 ・事故現場の保存費用 ・担当者の派遣費用 など <注3> 1 ◆業務遂行中の事故 ☆体位交換作業中に、利用者をベッド から転落させてケガをさせてしまった。 ☆訪問入浴サービス提供中、設置不良 により漏水し階下の壁を汚損した。 ☆訪問調査で腕の可動状態を調べよう と動かしたところ、捻挫させてしまった。 ☆ケアプラン作成のため訪問の際、 枕元にあった眼鏡に気づかず踏み潰した。 ◆生産物や業務の結果による事故 ☆通所介護で提供した食事が原因で 食中毒が発生した。 ☆ケアプランに無理があり症状が悪化 したとして賠償請求された。 ◆人格権侵害等 ☆他人のいるところで利用者の病歴や 家族構成などについて表示したとこ ろ、そのサービス利用者からプライバ シーの侵害として訴えられた。 ☆施設のパンフレットに他企業のイ メージキャラクラーを掲載してしまい、 著作権の侵害で訴えられた。 ◆施設での事故 ☆通所介護施設の手すりが壊れてい たため、利用者が転んで骨折した。 ☆レンタルショップの商品が通路にはみ 出しており、お客さまの衣服を破った。 ◆経済的損失 ☆依頼されていた要介護認定の申 請代行を失念したため給付が遅れ た。 ☆ケアプランの作成が遅れたため居 宅サービスの提供開始が遅れた。 ☆不要なサービスをプランに入れ、 利用者が本来不要であった過大な 費用を負担することになった。 ◆受託管理財物の事故 ☆利用者宅の介護用ベッドを操作して いる際に、誤って壊してしまった。 ☆義歯を預かって洗浄中に、落として 欠けてしまった。 ◆臨時借用した自動車による事故 ☆要介護者の具合が急に悪くなり、や むなく要介護者宅の自家用車で病 院に連れて行こうとしたところ、運転 を誤って隣家の塀を壊してしまった。 ※ただし、その自動車の自賠責保険・自動車保険が優先されます。 ◆認定特定行為業務従事者が行う 喀痰吸引、経管栄養による事故 ☆患者に対して喀痰吸引中に処置ミス により、誤って身体障害を与えて損害 賠償請求された。

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