ウオームハート
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保険金のお支払限度額 <経済的損失の補償についての注意点> ①ウォームハートの『経済的損失に係る補償部分』については、介護事業者が居宅介護支援・介護予防支援・相談支援に起因して、保険期間中に利用 者またはその遺族により損害賠償請求を提起された場合にかぎり、利用者もしくはその遺族に対して負担する法律上の賠償責任を補償します。 ただし、初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)事故によって保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた 場合については、保険金をお支払いできません。 ②保険期間中に損害賠償請求を受けるおそれのある原因または事由が発生した場合、遅滞なく、損保ジャパン日本興亜までご連絡をお願いします。 ③ウォームハートのご契約をご解約される場合や損保ジャパン日本興亜以外の保険会社と新たに契約締結される場合は、ご解約または切り替える際に、 損害賠償請求を受ける可能性がないか確認をお願いします。万一、損害賠償請求を受ける可能性がある原因や事由が存在している場合は、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 ④ウォームハートの経済的損失の補償内容の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 保険料 <注>団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しております。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。 <重 要> 売上高は、最近の会計年度における年間売上高を基礎としてください。なお、この売上高については決算書等の 客観的資料で確認できるものとしてください。確認のために資料の提出を求める場合もありますので、あらかじめご承知おきください。 また、最近の会計年度における売上高が2億円超の場合には保険料が異なりますので、お問い合わせください。 ■売上高の算出について 売上高=(当該事業におけるすべての売上高)-(住宅改修部分の売上高)-(訪問看護ステーション部分の売上高) ※売上高には利用者の自己負担部分、事業者への補助金、寄付金等を含めてください。ただし、住宅改修部分 および訪問看護ステーション部分の売上高は除きます。 ※「住宅改修」を行っている場合はご連絡ください。別途、保険料が加算となります。 売上高1万円あたりの基本保険料 9.5 円 最近の会計年度における売上高 6,000 = 57,000 円 万円 × 『保険料計算式』 ●保険料計算例(Bコースに加入の場合) ・業務内容 : 居宅サービス事業と居宅支援事業 ・各業務の売上高 : ①訪問介護=4,000万円 ②居宅介護支援=1,000万円 ③福祉用具販売=1,000万円 ・加入コース : Bコース 年間保険料 2 賠償責任 身体・財物共通 受託物 (受託物うち現金等) 経済的損失 (居宅介護支援等) 人格権侵害 お支払限度額 1事故・ 保険期間中*1 1事故・ 保険期間中 1名・1事故 保険期間中 1事故・ 保険期間中 1事故・ 保険期間中 Aコース Bコース Cコース 5,000万円 100万円 10万円 1億円 150万円 15万円 2億円 200万円 20万円 自己負担額 (1事故) 5,000円 5,000円 5,000円 500万円 1,000万円 5,000円 縮小支払割合90%*2 5,000円 事故対応特別費用 (訴訟対応・初期対応) 被害者対応費用 1事故・ 保険期間中 1,000万円 1名2万円(死亡の場合は10万円)・保険期間中1,000万円 なし なし *1 身体・財物共通のお支払い限度額の適用について 生産物特約条項・受託者特約条項の対象事故は1事故あたり、かつ保険期間を通じて上記金額を限度とします。 施設所有管理者特約条項の対象事故は1事故あたり上記金額を限度としますが、保険期間を通じての限度額はありません。 *2 損害賠償金の額が自己負担額:5,000円を超過する場合、その超過額に90%を乗じて得た金額を限度としてお支払いします。 1名・ 保険期間中 <補償内容> Aコース Bコース Cコース 最近の会計年度に おける売上高 1万円あたり 6.8円 9.5円 12.2円 保険期間1年間、団体割引10%適用、売上高2億円以下の場合

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