ウオームハート
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④ 以下の業務行為に起因する賠償責任 ア.医療行為 イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等 ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与 またはこれらの指示 エ.身体の美容または整形 オ.弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師 その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 など ① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任 ② 航空機、自動車または施設外における船・車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、 使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任 ③ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任 ④ 仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に 起因する賠償責任(被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する ものを除きます。) ⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任 など <施設所有管理者特約条項の免責事由> ① 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊(生産物または仕事の目的物の一部のかしによるその 生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)自体の賠償責任(その生産物もしくは仕事の目的物の使用不能 または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体による賠償責任を含みます。) ② 記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した 生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、 その被保険者が被る損害にかぎります。 ③ 被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任 など <生産物特約条項の免責事由> ① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に 起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎ ります。 ② 被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは 詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が 被る損害にかぎります。 ③ 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)ねずみ食いまたは虫食い等に起因 する賠償責任 ④ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任 ⑤ 受託物が委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任 など <注> 上記以外の特約条項、追加条項にも保険金をお支払いできない場合が記載されております。詳細は約款集をご確認ください。 <受託者特約条項の免責事由> <その他> ①訪問看護ステーションの業務に起因する賠償責任 ②被保険者相互間に事故が発生した場合(例:従業員Aが草刈作業中に小石を跳ね飛ばし、別の従業員Bの自動車を破損した場合) など 万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。 1.以下の事項について、遅滞なく、書面で通知してください。 <1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称 <2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 <3>損害賠償の請求の内容 2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。 3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。 4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。 ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。 5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく、損保ジャパン日本興亜に通知してください。 6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。 7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、 損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。 ●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知し てください。 ●示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく損害賠償責任を認 めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。 万一、事故にあわれたら 4

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