ウオームハート
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■商品の仕組み : この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約(就業中のみの危険補償特約・準記名式一部付保)等をセットしたものです。 ■保険契約者 : 一般社団法人日本病院会 ■保険期間 : 平成28年10月1日午後4時から1年間となります。 ■申込締切日 : 平成28年9月9日 ■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。 ●加入対象者 : 一般社団法人日本病院会の会員 ●被保険者 : ①事業者の役職員(常勤・非常勤を問いません。) ②パートタイマー・協力会員(事業者の指示のもと有償で活動する方にかぎります。)・研修受講生 ※名簿の備え付けが必要です。 ●お支払方法 : 保険料は締切日までに着金するよう下記口座にお振り込みください。 <振込先> みずほ銀行 麹町支店 (普)1325542 株式会社日本病院共済会 ●お手続方法 : 同封の加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、ご加入窓口の日本病院共済会までご送付ください。 ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。 ●中途加入 : 中途加入の場合は、ご指定の始期日から保険責任が始まります。(ただし、保険始期日前日までに保険料が指定口座に着金している ことが条件となります。) ●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の日本病院共済会までご連絡ください。 ●団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。 また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。 ■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 2.ケアマネージャー&ホームヘルパー等従業員傷害保険(傷害総合保険)のあらまし(契約概要のご説明) ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。 ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。 また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】 補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】 被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※1,2)をされた場合に、保険金をお支払いします。 (※1)就業中のみの危険補償特約がセットされておりますので、被保険者がその職業または職務に従事している間(通勤途上を含みます。)に被ったケガにかぎ り、保険金をお支払いします。 (※2)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食 中毒は含みません。 (注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。 「急激かつ偶然な外来の事故」について ■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が 直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 傷害 (国内外補償) 保険金をお支払いできない主な場合 保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 死亡 保険金 後遺障害 保険金 入院 保険金 手術 保険金 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 通院 保険金 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数(1,000日限度) 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合 (4%~100%) ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 または麻薬等により正常な運転ができない おそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を 除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、 腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登 はん、ロッククライミング(フリークライミング を含みます。)、航空機操縦(職務として操縦 する場合を除きます。)、ハンググライダー搭 乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、 競争、興行(これらに準ずるものおよび練習 を含みます。)の間の事故 など (※1) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは 宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個 人またはこれと連帯するものがその主義・ 主張に関して行う暴力的行為をいいます。 以下同様とします。 (※2) 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神 経学的検査、臨床検査、画像検査等により 認められる異常所見をいいます。以下同様 とします。 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、 肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着し たときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であって も、重複して通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日 以内の90日限度) 8

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